五一 たうせい名田譲状
ゆつりあたゑ申名田の事
合壹所 (割書)但つほもとハ長原もりとし」名田かたふんこと」
(ゆつりヵ)
右件名田者、永代かきりかわもとのひやうゑ四郎ニ⬜︎⬜︎⬜︎渡すところ実也、もしこの
(子孫)(出来) (違乱煩)(らいヵ) (不孝)
名田にいつれよりしそんいてきたり、いらんわつ⬜︎⬜︎申物候ハ丶、ふきやうの人とあ
(年貢)(公事)(万雑) (懈怠) (勤仕)
るへく候、尚々御ねんく御くうしまんさうともに、けたいなくきんしせしむへきもの
(の)
なり、仍爲二後日さた⬜︎一さり状如レ件、
(1407)
應永十四亥丁十一月十八日
ともたの たうせい(花押)
「書き下し文」(可能な限り漢字仮名交じりにしました)
譲り与え申す名田の事、
合わせて壹所 (割書)「但し坪元は長原もりとし名田方分の事」
右件の名田は、永代を限りかわもとの兵衛四郎に譲り渡すところ実なり、もしこの名田にいずれより子孫出で来たり、違乱煩い申すもの候はば、不孝の人とあるべく候ふ、尚々御年貢・御公事・万雑ともに、懈怠無く勤仕せしむべきものなり、仍て後日の沙汰の爲去状件のごとし、
応永十四丁亥十一月十八日 友田のたうせい(花押)
「解釈」
譲り与え申し上げる名田のこと。
都合一所。ただし、この田地は、もとは長原のもりとし名内の田地である。
右の名田は、永久にかわもとの兵衛四郎に譲り渡すことは事実である。もしこの名田にどこからか子孫が現れ、違乱や妨害をし申し上げるものがおりましたら、不孝者に違いありません。さらに、御年貢・御公事・その他の諸役ともに、怠けることなく、あなた(兵衛四郎)がお勤めにならなければならないものである。よって、将来の訴訟のために、去状の内容は以上のとおりである。
「注釈」
「長原もりとし」─未詳。長原は、現在の廿日市市永原。37号文書にも「もりとし
名」とある。
「かわもとの兵衛四郎」─未詳。
「ともたのたうせい」─友田は、現在の廿日市市友田。人物については未詳。