周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

小田文書55 ─鋳物師の謝罪─

   五五 三郎次郎詫状

 

        (鋳)   (周防玖珂郡)(面)        (難)

 賀茂之鐘の事、い申候へハ、楊井金屋の⬜︎々彼鐘につき候て、無つかしくおほせられ

    (鋳物師)

 候間、いもしの面々にわひ事を申候て、彼鐘壹本ならてハい申ましく候、向後周防国

 にてハ、金屋面々御意ならてハい申ましく候、仍わひ状如件、

                        ひかしかり屋

                      廿日市 三郎次郎(花押)

     (1454)

     享徳三年きのへいぬのとし貳月十九日

      楊井金屋面々御中へ

 

 「書き下し文」(可能な限り漢字仮名交じりにしました)

 賀茂の鐘の事、鋳申し候へは、楊井金屋の面々彼の鐘につき候ひて、むつかしく仰せられ候ふ間、鋳物師の面々に詫び事を申し候ひて、彼の鐘壹本ならでは鋳申すまじく候ふ、向後周防国にては、金屋面々御意ならでは鋳申すまじく候ふ、仍て詫び状件のごとし、

 

 「解釈」

 賀茂神社の梵鐘のこと。私がそれを鋳造し申し上げましたので、楊井金屋の皆様が、この鐘については不快であると仰られました。だから、鋳物師の皆様にお詫びし、この鐘一本を除いて他に鋳造し申し上げるつもりはありません。今後周防国では、金屋の面々のお指図なくして、鋳造し申し上げるつもりはありません。よって、謝罪文の内容は、以上のとおりです。

 

 「注釈」

「賀茂之鐘」─山口県柳井市伊保庄の賀茂神社の梵鐘。

「楊井金屋面々中」─現在の山口県柳井市柳井津金屋。金属加工の職人集団がいたので

          しょう。

「ひかしかり屋三郎次郎」─廿日市の鋳物師。「かり屋」は廿日市を拠点に活動してい

             た山田家の屋号と考えられています。後掲、藤下論文参

             照。

 

*藤下憲明「安芸国廿日市鋳物師の一考察」(『芸備地方史研究』二二五、二〇〇一・

 四、http://www2u.biglobe.ne.jp/~n-fuji/imogi.pdf)によると、廿日市の鋳物師「三郎

 次郎」が柳井の賀茂神社の梵鐘を鋳造したことで、柳井の金屋衆から周防国の独占権

 を侵害したと非難され、それを詫びたのがこの文書だと解釈されています。