九 友田興藤寄進状
東光寺住持椿蔵主死去之砌、貴寺奉レ憑之由蒙レ仰候、得二其意一候、然間爲二新寄
進一相二除諸天役并段銭等一進置候者也、仍状如レ件、
(異筆)「享禄貳己丑」
三月廿四日 興藤(花押)
進上 (割書)「洞雲寺天庵和尚」 衣鉢閣下
(宗春)
「書き下し文」
東光寺住持椿蔵主死去の砌、貴寺を憑み奉るの由仰せを蒙り候ふ、其の意を得候ふ、然る間新寄進として天役并びに段銭等を相除き進め置き候ふなり、仍て状件のごとし、
(1529)
(異筆)「享禄貳己丑」 以下略
「解釈」
東光寺の住持椿蔵主がお亡くなりになるとき、洞雲寺を頼り申し上げるようにとの仰せをいただきました。その考えに従います。そうであるので、新たな寄進として、天役や段銭などを除いて、東光寺領を進上します。よって、寄進状は以上のとおりです。
「注釈」
「東光寺住持椿蔵主」─未詳。宮内村(廿日市町宮内)に小字として東光寺という名称
が残っている(『広島県の地名』)。
「天役」─点役も同じ。中世、臨時に課された役。①朝廷が賦課した臨時課税、造内裏
役や大嘗会役などの一国平均役。②領主から賦課される兵糧米など(『古文
書古記録語辞典』)。
「段銭」─田地一段別に賦課される公事銭。もと臨時課税であったが、次第に恒常的な
ものに転化した。米で徴収するものは段米。
「興藤」─友田興藤。もと厳島社神主。大永三年(1523)閏三月に大内氏の勢力を
退け桜尾城に入り、自ら神主となった。大永四年五月大内義興・義隆が桜尾
城を包囲し、吉見頼興の調停により和議が調い、興藤の甥の藤太郎が神主職
を継いだ。その藤太郎が享禄元年(1528)に病死したのちは興藤の弟の
広就が嗣立された。天文十年(1541)四月五日興藤は桜尾城で、四月八
日に広就は五日市城で倒され、神主家は滅亡(『広島県史』中世)。
「天庵和尚」─洞雲寺五世天菴宗春。この時点で「衣鉢閣下」と呼ばれているので、住
持は四世の興雲宗繁か。衣鉢閣下から住持へ出世するのかもしれませ
ん。
*『角川日本地名大辞典』の「洞雲寺」の項目に、この文書が引用されています。東光
寺はおそらくこの時点で廃寺になったのでしょう。