周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

洞雲寺文書24

   二四 厳島神主杉景教書状

                   (端裏書)

                   「山之状」

 爲當寺受用、従宮嶋薪採用之事、如前々相違仰付候、恐

 惶謹言、

 

       九月三日             景教(花押)

      洞雲寺 衣鉢侍者禅師

 

 「書き下し文」

 當寺受用の爲、宮嶋より薪を採用するの事、前々のごとく相違無く仰せ付けらるべく

 候ふ、恐惶謹言、

 

 

 「解釈」

 洞雲寺が使用するために、宮島から薪を採取すること。以前からのとおり、(大内義隆様から)相違なく許可なされるはずです。以上、謹んで申し上げます。

 

 「注釈」

景教」─厳島神主、佐伯景教(杉隆真)。大内氏によって、神主に据えられた。

「衣鉢侍者」─洞雲寺の訴訟担当者か。

 

*本州側の寺院で使用する薪を、宮島で採取していたようです。本州側のほうがたくさ

 ん取れそうな気がするのですが…。洞雲寺は山林を領地として持っていなかったのか

 もしれません。