九 大内義興下文
(義興)
(花押)
下 能美縫殿允仲次
可レ令二早領知一安藝國能美嶋中村内拾六石地(割書)「能美左近将監先知行」
事
右、今度藝州忩劇、㝡前以来別而奔走神妙之条、爲二勧賞一所二充行一也者、早守二
(節)
先例一全二領知一、弥可レ勵二忠切一之状如レ件、
(1525)
大永五年六月十三日
「書き下し文」
下す 能美縫殿允仲次
早く領知せしむべき安藝国能美嶋中村中村の内拾六石の地(割書)「能美左近将
監先に知行」事、
右、今度藝州の忩劇、最前以来別して奔走神妙の条、勧賞のため充て行う所なり、て
へれば早く先例を守り領知を全うし、弥忠節を励むべきの状件のごとし、
「解釈」
下す 能美縫殿允仲次
早く領有するべき安芸国能美島中村内十六石の地(割書)「能美左近将監が先に
領有していた」のこと。
右、今度の安芸国の争いごとで、当初より格別に奔走したことは感心なことであるので、その功労を賞して給与するところである。というわけで、早く先例のとおり知行を全うし、ますます忠節を尽くすべきである。
「注釈」
「能美縫殿允仲次」─七代仲次(秀依)。