一二 大内義隆安堵状
(義隆)
(花押)
(仲次) (大内義興)
父秀依一跡事、任二去明応九年十一月十五日凌雲寺殿證判、天文十七年八月二日
譲与状之旨一、能美弥三郎景頼可二相続一之状如レ件、
(1550)
天文十九年十一月廿九日
「書き下し文」
父秀依一跡の事、去んぬる明応九年十一月十五日凌雲寺殿の證判、天文十七年八月二
日譲状の旨に任せ、能美弥三郎景頼相続すべきの状件のごとし、
「解釈」
父秀依の跡目のこと。去る明応九年(一五〇〇)十一月十五日付大内義興様の安堵状と、天文十七年(一五四八)八月二日付の譲状の内容のとおりに、能美弥三郎景頼に相続するべきである。
「注釈」
「秀依」─七代仲次(秀依)。
「能美弥三郎景頼」─八代景頼(世次)。
*凌雲寺殿證判と譲状は残存していません。