四 良親寄進状
(端裏) (う)
「ほうせいの御きしんしや⬜︎」
安藝國三田新庄下村内ほうせいの田畠栗林の事
成佛寺のほん寺りやうとともに、しんによあんそううん僧へ永代き進したてまつり候
也、かもんのすけ入道道秀禅門の菩提所として取興行可レ有候、惣領としてきしん申
所也、仍如レ件、
(1372)
應安五年十月八日
良親(花押)
「書き下し文」(必要に応じて漢字を当てました)
(端裏)
「奉請の御寄進状」
安芸国三田新庄下村の内奉請の田畠栗林の事、
成仏寺の本寺領とともに、真如庵そううん僧へ永代寄進し奉り候ふなり、掃部助入道道秀禅門の菩提所として取り、興行有るべく候ふ、惣領として寄進申す所なり、仍て件のごとし、
応安五年十月八日
良親(花押)
「解釈」
(端裏)
「奉請田の御寄進状」
安芸国三田新庄下村のうち、奉請の田畠栗林のこと。
成仏寺の本寺領とともに、真如庵そううん僧へ、永久に寄進し申し上げるのであります。掃部助入道道秀禅門の菩提所としてこの土地を受け取り、繁栄させるべきです。私は惣領として寄進し申し上げるところである。よって、寄進状の内容は以上のとおりである。
「注釈」
「三田新庄」─高田郡。現在の広島市安佐北区白木町三田・秋山付近を領域とした厳島
社領。高田郡司藤原氏の没落を契機に、『和名抄』の高田郡三田郷が三
田郷(再編後のもの)・三田小越村・三田久武村などの国衙領諸単位に
分解を遂げた際、厳島社領として定着を見たもので、承安三年(一一七
三)二月の伊都岐島社神主佐伯景弘(「厳島神主御判物帖」)に見える
祈荘がその前身をなすと思われる。荘名は正治元年(一一九九)十二月
の伊都岐島社政所解(「新出厳島文書」)に同年分厳島社朔幣田七反・
六節供田二町の指定在所として現れるのを初見とし、降って応永四年
書」)。永仁六年(一二九八)五月の三田新荘藤原氏代源光氏・藤原親
教和与状によれば、三田新荘は上村(秋山)・下村(三田)に分かれ、
それぞれに藤原姓を名乗り厳島社神主の諱「親」を用いる領主の存在し
ていたことが知られる(「永井操六氏所蔵文書」)。南北朝期の下村領
主一族の譲状や菩提所正覚寺への位牌料所の寄進状などにも掃部頭親
貞・前能登守親冬・宮内少輔親房の名が見え、彼らと厳島社神主家との
深い交渉の様子をうかがわせている(「己斐文書」)。三田新荘は、比
較的早期に預所職を梃子とする神主一族の在地領主化が図られた厳島社
一円社領であったと考えられる(『講座日本荘園史9 中国地方の荘
園』)。
「奉請」─お願い申し上げること(『日本国語大辞典』)。どういう謂れの土地か、よ
くわかりません。
「成仏寺」─未詳。三田新庄内の寺院か。
「真如庵」─未詳。三田新庄内の寺院で、正覚寺の塔頭か。「そううん僧」は未詳。良
親らの一族か。