七 前能登守親冬寄進状
(三)
安藝国⬜︎田新庄下村内成佛寺々領等事、親候物良阿依二⬜︎進申一、田畠林以下親冬
(申處) (違)
寄進⬜︎⬜︎也、若於二⬜︎乱友族一者、親冬之嫡子宮内少輔親房可レ致二其沙汰一、坊主
(持)
御死去之後者、住地可レ爲二御計一候也、能々以二此旨一可レ有二御披露一候、恐惶
謹言、仍爲二後日一之状如レ件、
(1381)
康暦三年辛酉二月七日 前能登守親冬(花押)
「書き下し文」
安芸国三田新庄下村内成仏寺寺領等事、親に候ふ物良阿⬜︎進申すに依り、田畠林以下親冬寄進申す処なり、若し違乱の輩に於いては、親冬の嫡子宮内少輔親房其の沙汰致すべし、坊主御死去の後は、住持御計らひたるべく候ふなり、能く能く此の旨を以て御披露有るべく候ふ、恐惶謹言、仍て後日のための状件のごとし、
「解釈」
安芸国三田新庄下村内成仏寺領等のこと。親でございます良阿が寄進申したことにより、田畠林等を私親冬も寄進申すところである。もし妨害するものがいれば、私の嫡子宮内少輔親房が裁許するはずである。坊主がお亡くなりになった後には、住持が寺領を経営なさるべきであります。よくよくこの内容を寺中に御披露ください。以上、謹んで申し上げます。よって後日のため、書状の内容は以上のとおりです。
「解釈」
「成仏寺」─未詳。三田新庄の寺院か。
「良阿」─差出親冬の父親で、八号文書の「親家」のことか。
「坊主」─「真如庵そううん僧」のことか(四号文書)。
「住持」─未詳。真如庵の住職か。
*この文書は書状形式なので、寄進状の副状と考えられます。また、寄進された成仏寺
領は、親冬の親である良阿からすでに寄進されていたことになります。四号文書によ
ると、良親という人物が、成仏寺領と奉請田畠・栗林を真如庵の「そううん」に寄進
していることがわかります。四号文書と七号文書の成仏寺領が同じものであるなら
ば、七号文書の「良阿」は四号文書の「良親」と同一人物であり、七号文書の「坊
主」は四号文書の「そううん」と同一人物であると考えられます。