三 繁澤元氏書状
(安藝山縣郡)
其方只今罷居候朝枝之屋敷之儀、先年以来筋目之地之由候条、無二異儀一可二
遣置一候、随分普請等取刷、心安可二罷居一事肝要候、爲レ其申聞候、謹言、
九月廿一日 元氏(花押)
(捻封ウハ書) (明)
「 善⬜︎
元氏」
○以上、三通ヲ一巻ニ収ム
「書き下し文」
其方只今罷り居り候ふ朝枝の屋敷の儀、先年以来筋目の地の由に候ふ条、異儀無く遣
はし置くべく候ふ、随分普請等取り刷り、心安く罷り居るべき事肝要に候ふ、其の為
申し聞こえ候ふ、謹言、
「解釈」
あなたがただいま住んでおります朝枝の屋敷の件については、先年以来あなたにとって由緒のある地ですので、異論なくあなたに遣わし置くはずです。できるだけ普請等を執り行い、安心して住むべきことが肝要です。そのため申し上げます。以上、謹んで申し上げます。
「注釈」
「取刷」─未詳。