一〇 木次土佐守書状(折紙)
尚々御方様御進退、いまの様ニてうちにては成申間敷候条、来春早々御下候而、
御理被二仰上一、其上にて不二成相一候ハゝ、雲州へ御上候ても可レ然存候、
爰もとの理相かう御澄候へく候、いさい木太郎兵可レ有二御物語一候、以上我等
(石見那珂郡)
事も今月朔日ニ濱田罷登候条、くわしく不二申入一候、
以前其元参候而、万物語申候て本望ニ存候、御方様事、従二雲州一隙明候而、其許
まて御下向可レ然存候、定年内者、爰元御下之儀者、成申間敷候条、来春ハ早々
御出頭候而、御案内被二仰上一候て、可レ然存候、御方様朝枝村今之様之御あてかい
(繁澤次郎兵衛尉)
にてハ、成申間敷候由、次兵様へも)委敷申入候、兎角来春早々御下候ハ丶、理相澄
候而可レ進候、恐々謹言、
十一ノ朔日 木土佐(花押)
西泉坊
○以上、四号カラ一〇号マデノ七通ヲ一巻ニ収ム
「書き下し文」
以前其元へ参り候ひて、万物語申し候ひて本望に存じ候ふ、御方様の事、雲州より隙
明に候ひて、其許まで御下向然るべく存じ候ふ、定めて年内は、爰元御下りの儀は、
成り申すまじく候ふの条、来春は早々に御出頭候ひて、御案内仰せ上げられ候ひて、
然るべく存じ候ふ、御方様朝枝村の今の様の御あてかいにては、成り申すまじく候ふ
由、次兵様へも委しく申し入れ候ふ、兎角来春早々に御下り候はば、理相澄み候ひて
進らすべく候ふ、恐々謹言、
尚々御方様御進退、いまの様にてうちにては成り申すまじく候ふ条、来春早々に
御下り候ひて、御理仰せ上げられよ、其の上にて成り相はず候はば、雲州へ御上
り候ひても然るべく存じ候ふ、爰もとの理相かう御澄み候ふべく候ふ、いさい木
太郎兵御物語有るべく候ふ、以上我等の事も今月朔日に浜田へ罷り登り候ふ条、
くわしく申し入れず候ふ、
「解釈」
以前にそちらへ参上しまして、様々なことについてお話し申し上げまして満足に思い申し上げております。あなた様のことですが、暇になりましてから、出雲よりそちらまでご下向するのがよいと存じます。きっと年内は、こちらへのご下向の件は実現するはずもありませんので、来春には早々にご出頭になりまして、ご事情を申し上げなさいますのが適切と存じます。あなた様の朝枝村の今のようなご支配は、実現し申し上げるはずもありませんので、繁沢元氏様へも詳しく申し入れました。ともかく来春早々にご下向になりますならば、道理ははっきりするはずです。以上、謹んで申し上げます。
なお、あなた様のご支配は、今のようでは実現するはずもありませんので、来春早々にはご下向になりまして、道理を申し上げなされよ。その上で実現しませんなら、出雲へお上りになりますのが適切に存じます。こちらの道理もはっきりするはずです。詳細は木太郎兵がお話になるはずです。以上、我々も今月朔日に浜田へ上り申し上げますので、詳しくは申し入れません。
「注釈」
「木太郎兵」─未詳。木次太郎兵衛尉とでも言うのでしょうか。
*さっぱり解釈できませんでした。