五 安藝国司廳宣
廳宣 田所
(兄)
補任執事完部職事
散位藤原朝臣經兼
右人、爲二相傳譜代一之上、任二親父兼信之譲状一、補任如レ件、冝二承知一、依レ宣
用レ之、以宣、
(1122)
保安三年十二月九日
(爲忠)
大介兼皇后宮權大進藤原朝臣(花押)
○本文書ニ「安藝國印」五アリ
「書き下し文」
庁宣す 田所
補任す、執事兄部職の事、
散位藤原朝臣経兼
右人、相伝譜代たるの上、親父兼信の譲状に任せ、補任すること件のごとし、宜しく
承知し、宣によりて之を用ゐよ、以て宣す、
「解釈」
国司が田所の藤原経兼に下達する。
補任する、執事兄部職のこと。
右の人は、執事兄部職を相伝してきた系譜であるうえは、親父兼信の譲状のとおりに、補任するところである。よく承知し、この庁宣のとおりに経兼を田所執事に用いよ。以上、下達する。
*「注釈」は一号文書参照。