六 平兼資解并外題
(外題)
「下 田所
[ ]
勧農使散位(花押)」
散位平兼資解 申請公廨給出入事
合壹町
除
(賀茂郡)
西条一丁 本免
請
武清村一丁
右、依例出入請文、以解、
(1183)
壽永二年七月 日
(散位平)
[ ]兼資
「書き下し文」
(外題)
「下す 田所
[ ]
勧農使散位(花押)」
散位平兼資解し申し請ふ公廨給出入の事
合わせて一丁
除く
西条一丁 本免
請ふ
武清村一丁
右、例に依り出入りを請ふ文、以て解す、
「解釈」
散位平兼資が願い申し出る、公廨給田の相博のこと。
都合一丁。
西条の本免田一丁を公廨田から除く。
武清村一丁を公廨田に入れることを願う。
右の件は、先例のとおりに公廨田の交換を願う。以上、お願い申し上げます。
「注釈」
「勧農使」─中世、勧農のために、領主から現地に遣わされた使者。また平氏政権下で
寿永二年(一一八三)安芸国において国衙の勧農使が現地に派遣されてお
り、元暦元年(一一八四)にも北陸道に勧農使を派遣しており、のちの守
護の源流と考えられている(『古文書古記録語辞典』)。
「本免」─本免田とも。荘園成立時の免田部分。以後に課役免除となった部分は新免田
である(『古文書古記録語辞典』)。
「武清村」─未詳。
「公廨田」─くげでん・くがいでん。①太宰府官人および国司に支給された職田、不輸
租田。②天平宝字元年(七五七)以後、諸司公廨田が設置され、これが各