周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

木村文書3

    三 狐爪木神社制札   ◯木札

 

     禁制

 一甲乙人等亂入事

   (竹木伐取之事ヵ)

 一[       ]

   (殺生之事ヵ)

 一[      ]

     (1542)

     天文十一年八月

 

 「書き下し文」

     禁制

 一つ、甲乙人等乱入の事、

 一つ、竹木伐り取るの事(ヵ)、

 一つ、殺生の事(ヵ)、

 

 「解釈」

     禁止する。

 一つ、庶民が神社に乱入すること。

 一つ、神社の竹木を伐採すること。

 一つ、神社で殺生すること。

 

 「注釈」

「甲乙人」─「甲の人乙の人」で特定の人以外の第三者を指し、転じて庶民をいう。

      「沙汰未練書」は「甲乙人等トハ凡下百姓等のことなり」と記す(『古文

      書古記録語辞典』)。