三 狐爪木神社制札 ◯木札
禁制
一甲乙人等亂入事
(竹木伐取之事ヵ)
一[ ]
(殺生之事ヵ)
一[ ]
(1542)
天文十一年八月
「書き下し文」
禁制
一つ、甲乙人等乱入の事、
一つ、竹木伐り取るの事(ヵ)、
一つ、殺生の事(ヵ)、
「解釈」
禁止する。
一つ、庶民が神社に乱入すること。
一つ、神社の竹木を伐採すること。
一つ、神社で殺生すること。
「注釈」
「甲乙人」─「甲の人乙の人」で特定の人以外の第三者を指し、転じて庶民をいう。
「沙汰未練書」は「甲乙人等トハ凡下百姓等のことなり」と記す(『古文
書古記録語辞典』)。