周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

野村文書3(完)

    三 阿曾沼元秀宛行状(切紙)

 

        (安芸安南郡          (成)

 爲太郎給地、上世能之内貳貫目宛行候、彼者盛人之間者、其方奉公肝要候、

 左候者従勲功弥々可扶持候、仍状如件、

     (1579)

     天正七年〈己卯〉十一月吉日    元秀(花押)

             野村淡路守殿

 

 「書き下し文」

 太郎の給地として、上世能の内二貫目を充て行ひ候ふ、彼者成人の間は、其方の奉公

 肝要に候ふ、左候へば勲功に従ひ弥々扶持を加ふべく候ふ、仍て状件のごとし、

 

 「解釈」

 太郎の給地として、上世能のうち二貫目の地を給与します。太郎が成人となるまでの間は、あなたの奉公が肝要です。そのような状況ですので、勲功によってますます俸禄を与えるつもりです。よって、充行状は以上のとおりです。

 

 「注釈」

「上世能」─上瀬野村(安芸区瀬野川町上瀬野)。瀬野川上・中流域に位置し、安芸郡

      東北端にあたる。南の賀茂郡熊野跡村から北流する熊野川が字一貫田で瀬

      野川に合流し、一帯にかなりの平地を形成する。集落はこの平地と瀬野川

      上流沿いに営まれる。北の八世以山、東の水丸山など急峻な山に囲まれ

      る。

      建久九年(一一九八)の官宣旨案(壬生家文書)に「世能村」とあり、鎌

      倉時代初頭、下瀬野村域も含めて世能村と称されている(ただし瀬野川

      南を除く)。この時世能・荒山両村が世能荒山庄として立荘されたが、承

      久三年(一二二一)十月八日付清原宣景申状(清原家文書)には「凡当御

      庄内地頭相交之地者、新山村・阿土村・下世能村等也(ヵ)、又号久武名

      者地頭名也、散在村々、此外於上世能村(ヵ)郡司領等者、自往昔地頭更

      不相交之地」とあり、この頃世能村が上下に分かれていたこと、上世能村

      は地頭の権限の及ばない地であったことが知られる。なお当村には国衙領

      もあったらしく安芸国衙領注進状(田所文書)に「上世乃正木[  ]

      小」とみえる。中世を通じて阿曾沼氏の治下にあり、天正七年(一五七

      九)「上世能之内貳貫目」が家臣野村氏に宛行われている(同年十一月吉

      日付「阿曾沼元秀宛行状」野村文書)(『広島県の地名』平凡社)。