二 後村上天皇綸旨(宿紙)
(賀茂郡)
安藝國東條郷之内三永村事、爲二福成寺領一令二寄附一了、寺務不レ可レ有二相違一
者、天気如レ此、悉レ之、以状、
(1358)
正平十三秊十二月八日
左中将(花押)
「書き下し文」
安芸国東條郷の内三永村の事、福成寺領として寄附せしめ了んぬ、寺務相違有るべか
らず、てへれば、天気此くのごとし、之を悉せ、以て状す、
「解釈」
安芸国東條郷のうち三永村のこと。福成寺領として寄付した。寺の職務に相違があるはずもない。というわけで、天皇のご意向は以上のとおりである。命令を執行せよ。以上の内容を下達する。