八 毛利氏奉行人連署禁制
禁制 安藝国東西条福成寺
(通直)
右、今度爲二河野殿御会合所一、有三数日御二逗-留當山一也、仍至二四至傍尓一、
山野竹木伐採以下之狼藉、堅被二停止一畢、若於二違背之族一者、忽可レ被レ處二
重科一旨、依レ 仰下知如レ件、
(1584) 赤川(元秀)
天正拾貳年六月廿五日 十郎左衛門尉(花押)
粟屋(元勝)
右 京 亮 (花押)
「書き下し文」
禁制 安芸国東西条福成寺
右、今度河野殿との御会合所として、数日当山に御逗留有るなり、仍て四至傍尓に至りて、山野竹木伐採以下の狼藉、堅く停止せられ畢んぬ、若し違背の族に於いては、忽ち重科に処せらるべき旨、仰せにより下知件のごとし、
「解釈」
禁止する 安芸国東西条福成寺
右、この度河野殿とのご会合所として、数日当山福成寺にご逗留なさったのである。そこで四至牓示内で、山野の竹木伐採以下の狼藉を厳しく差し止められた。万一これに背く連中がいれば、すぐに厳罰に処せられるべきである。輝元様の仰せにより、命令を下すことは以上のとおりである。
*5号文書の関連文書。