周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

永井文書2(完)

    二 関東御教書

 

                 

 伊予国北条郷地頭多賀江入道申、守○使乱入事、訴状遣之、於篝松役所々者、

 被止使入部了、而被放入之条、甚無其謂、自今以後可停止

 之状、依仰執達如件、

     (1240)           北条泰時

     仁治元年後十月五日      前武蔵守(花押)

    宇都宮四郎判官殿

 

 「書き下し文」

 伊予国北条郷地頭多賀江入道申す、守護使乱入の事、訴状之を遣はす、篝松役の所々に於いては、使ひの入部を停止せられ了んぬ、而るに放ち入れらるの条、甚だ其の謂れ無し、自今以後停止せらるべきの状、仰せにより執達件のごとし、

 

 「解釈」

 伊予国北条郷地頭多賀江入道が申し上げる、守護使乱入のこと。多賀江の訴状をあなたに遣わした。篝火松の用途を負担する所領では、将軍九条頼経が守護使の入部をご停止になった。しかし、守護使を入部したことは、まったく根拠のないことである。今後は守護使入部を停止しなければならないことを、将軍のご命令によって下達する。

 

 「注釈」

「宇都宮四郎判官」─伊予国守護宇都宮(横田)頼業(巻末「鎌倉幕府諸職表 守護」

          『角川新版日本史辞典』)。