一九 小早川仲義寄進状
奉二寄進一
安芸国布田庄梨子羽郷
楽音寺瓦葺免事
合参段〈梨子羽郷南方太郎丸名内」坪者針田参段〉
右依レ有二先祖宿願一、始奉二寄進一処也、」但本堂瓦葺成就以後者、可レ為二末代」
修理料所一者也、仍天長地久・国土」泰平、殊者信心施主息災延命」・子孫繁盛・
心中所願、皆令二満足一故、」所レ奉二寄進一如レ件、
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応永六年〈己卯〉卯月十四日 平仲義(花押)
「書き下し文」
寄進し奉る 安芸国布田庄梨子羽郷楽音寺瓦葺免の事
合わせて三段〈梨子羽郷南方太郎丸名の内、坪は針田三段〉
右先祖の宿願有るにより、始めて寄進し奉る処なり、但し本堂の瓦葺き成就以後は、末代の修理料所と為すべき者なり、仍て天地長久・国土泰平、殊には信心施主の息災延命・子孫繁盛・心中所願、皆満足せしむる故、寄進し奉る所件のごとし、
「解釈」
寄進し申し上げる安芸国沼田庄梨子羽号楽音寺瓦葺き免田のこと。
都合三段。〈梨子羽郷南方太郎丸名のうちで、坪は針田の三段〉
右の田地は、先祖の宿願があったことによって、はじめて寄進し申し上げたところである。ただし、本堂の瓦葺きが完成したのちは、後世の修理料所とするべきものである。そこで、天地長久・国土泰平、とりわけ信心している施主の息災延命・子孫繁盛・心中所願のすべてを満足させるために、寄進し申し上げるところである。