周梨槃特のブログ

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楽音寺文書19

    一九 小早川仲義寄進状

 

 奉寄進

 安芸国布田庄梨子羽郷

  楽音寺瓦葺免事

  合参段〈梨子羽郷南方太郎丸名内」坪者針田参段〉

 右依先祖宿願、始奉寄進処也、」但本堂瓦葺成就以後者、可末代」

 修理料所者也、仍天長地久・国土」泰平、殊者信心施主息災延命」・子孫繁盛・

 心中所願、皆令満足故、」所寄進件、

  (1399)

  応永六年〈己卯〉卯月十四日 平仲義(花押)

 

 「書き下し文」

 寄進し奉る 安芸国布田庄梨子羽郷楽音寺瓦葺免の事

  合わせて三段〈梨子羽郷南方太郎丸名の内、坪は針田三段〉

 右先祖の宿願有るにより、始めて寄進し奉る処なり、但し本堂の瓦葺き成就以後は、末代の修理料所と為すべき者なり、仍て天地長久・国土泰平、殊には信心施主の息災延命・子孫繁盛・心中所願、皆満足せしむる故、寄進し奉る所件のごとし、

 

 「解釈」

 寄進し申し上げる安芸国沼田庄梨子羽号楽音寺瓦葺き免田のこと。

  都合三段。〈梨子羽郷南方太郎丸名のうちで、坪は針田の三段〉

 右の田地は、先祖の宿願があったことによって、はじめて寄進し申し上げたところである。ただし、本堂の瓦葺きが完成したのちは、後世の修理料所とするべきものである。そこで、天地長久・国土泰平、とりわけ信心している施主の息災延命・子孫繁盛・心中所願のすべてを満足させるために、寄進し申し上げるところである。