周梨槃特のブログ

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楽音寺文書24

    二四 小早川陽満弘景同盛景連署寄進状

 

  (端裏書)

  「十王免寄進状」

 奉寄進

  楽音寺内十王堂免田事

                   (横)

 右為浄琳禅尼後菩提、梨子羽郷」南方模枕石代壹段、永代彼堂」令寄附

 也、毎月十日廿七日勤」仏供灯油、以余分上葺破壊時」可修理者也、

 於子々孫々此掟、」敢勿異失、仍寄進状如件、

  永享十二年〈庚申〉四月七日 沙弥陽満(花押)

                 平盛景(花押)

 

 「書き下し文」

 寄進し奉る 楽音寺内十王堂免田の事

 右浄琳禅尼の後の菩提の為、梨子羽郷南方横枕石代一段を、永代彼の堂に寄附せしむる所なり、毎月十日・二十七日に仏供灯油を勤め、余分を以て上葺破壊の時修理を加ふべき者なり、子々孫々に於いて此の掟を守り、敢えて違失すること勿かれ、仍て寄進状件のごとし、

 

 「解釈」

 寄進し申し上げる楽音寺内十王堂免田のこと。

 右、浄琳禅尼の後世の菩提のため、梨子羽郷南方横枕石代一段を、永久に寄進するところである。(この収納分をもって)毎月十日・二十七日に仏に供える灯油を用意し、残りをもって屋根が破損したときに修理を加えるべきものである。子々孫々においてこの掟を守り、けっして破ってはならない。よって、寄進状は以上のとおりである。