二五 小早川陽満弘景同盛景連署寄進状
(端裏書)
「漆原御寄進状」
奉二寄進一
楽音寺領田之事
右意趣者、奉二為天地長久御願円満、」殊者信心施主子孫繁盛増長・」福寿
祈祷料一而、梨子羽郷〈南方〉漆原」石代八段永代当寺令二寄附一所也、」但此内
(釈) (小早川仲義)
壹段者、尺迦堂可レ為二修理免一」者也、凡彼領田者天門雖二寄進一、」寄進状依三
未無二書進一所也、於二子々」孫々一守二此旨一、敢勿二異失一、仍寄進」状如レ件、
(1440)
永享十二年〈庚申〉四月八日 沙弥陽満(花押)
平盛景(花押)
○以上、一四号カラ二五号マデノ一二通ヲ一巻ニ収ム(第二巻)
「書き下し文」
寄進し奉る 楽音寺の領田の事
右の意趣は、天地長久・御願円満、殊には信心施主・子孫の繁盛、増長福寿の祈祷料のおんため、梨子羽郷〈南方〉漆原石代八段を永代当寺に寄附せしむる所なり、但し此の内一段は、釈迦堂の修理免と為すべき者なり、凡そ彼の領田は天門寄進すと雖も、寄進状未だ書き進らすること無きによる所なり、子々孫々に於いて此の旨を守り、敢へて異失すること勿かれ、仍て寄進状件のごとし、
「解釈」
寄進し申し上げる楽音寺領の田のこと。
右の寄進の目的は、天地長久・御願円満、とくに信心施主やその子孫の繁盛や福寿増長の祈祷料のために、梨子羽郷南方漆原石代八段を、永久に当寺に寄進させるところである。ただしこの内の一段は、釈迦堂の修理料免田とするべきものである。そもそもこの領田は天門小早川仲義が寄進したのだが、寄進状をまだ書いて差し上げていなかったので、この度作成したのである。子々孫々においても寄進状の内容を守り、けっして破ってはならない。よって、寄進状は以上のとおりである。
「注釈」
「漆原」─未詳。
「石代」
─斗代一石のこと、一段の田地の年貢が一石であること。→「斗代」─田畠一段についての年貢収納高。一段について米三斗を納めるときは、三斗代という(『古文書古記録語辞典』)。