三九 御室任助法親王令旨
金剛坊今度被三成二下」院号一之由、」御室被二仰出一候也、」仍執達如レ件、
天正十二年(1584)
五月廿二日 法眼(花押)
金剛楽音寺院権大僧都御房
「書き下し文」
金剛坊今度院号を成し下さるるの由、御室仰せ出だされ候ふなり、仍て執達件のごとし、
「解釈」
金剛坊に今度院号をお下しになることを、御室任助法親王が仰せになったのです。そこで、以上の内容を下達する。
「解釈」
「院号」
─①上皇や在位中に没した天皇あるいは女院につける尊称。嵯峨院、東三条院のように。②臣下・武将・僧侶などの建立した寺院の称号。鹿苑院、法興院など(『古文書古記録語辞典』。