周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

楽音寺文書39

    三九 御室任助法親王令旨

 

 金剛坊今度被下」院号之由、」御室被仰出候也、」仍執達如件、

 天正十二年(1584)

   五月廿二日  法眼(花押)

    金剛楽音寺院権大僧都御房

 

 「書き下し文」

 金剛坊今度院号を成し下さるるの由、御室仰せ出だされ候ふなり、仍て執達件のごとし、

 

 「解釈」

 金剛坊に今度院号をお下しになることを、御室任助法親王が仰せになったのです。そこで、以上の内容を下達する。

 

 「解釈」

院号

 ─①上皇や在位中に没した天皇あるいは女院につける尊称。嵯峨院東三条院のように。②臣下・武将・僧侶などの建立した寺院の称号。鹿苑院、法興院など(『古文書古記録語辞典』。