六 小早川仲義寄進状
(端裏書)
「竹原殿安芸四郎仲義寄進状号天[ ] 当寺院主頼真」
奉二寄進一
羽
安芸国沼田庄梨子○郷
東禅寺椎鐘免事
合田貳段者〈梨子羽郷南方太郎丸名内」坪者六郎丸垣内二段〉
右意趣者、奉二為天地長久 国土泰平一、永代奉二寄進一処也、仍寄進状如レ件、
(1399)
応永六年〈己卯〉三月廿七日 平仲義(花押)
「書き下し文」
合わせて田二段てへり〈梨子羽郷南方太郎丸名内、坪は六郎丸垣内二段〉
右意趣は、天地長久・国土泰平のおんため、永代寄進し奉る処なり、仍て寄進状件のごとし、
「解釈」
都合田二段。梨子羽郷南方の太郎丸名内にある。田地の所在地は六郎丸垣内で、面積は二段。
右の事情は、天地長久・国土泰平のため、永久に寄進し申し上げるところである。よって、寄進状の内容は以上のとおりである。
「注釈」
「椎鐘免」─鐘撞き役の給分として免除された田のことか。