周梨槃特のブログ

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東禅寺文書6

    六 小早川仲義寄進状

 

  (端裏書)

  「竹原殿安芸四郎仲義寄進状号天[ ] 当寺院主頼真」

 奉寄進

         羽

 安芸国沼田庄梨子○郷

 東禅寺椎鐘免事

  合田貳段者〈梨子羽郷南方太郎丸名内」坪者六郎丸垣内二段〉

 右意趣者、奉為天地長久 国土泰平、永代奉寄進処也、仍寄進状如件、

     (1399)

     応永六年〈己卯〉三月廿七日    平仲義(花押)

 

 「書き下し文」

 寄進し奉る安芸国沼田庄梨子羽郷東禅寺椎鐘免の事

  合わせて田二段てへり〈梨子羽郷南方太郎丸名内、坪は六郎丸垣内二段〉

 右意趣は、天地長久・国土泰平のおんため、永代寄進し奉る処なり、仍て寄進状件のごとし、

 

 「解釈」

 寄進し申し上げる安芸国沼田庄梨子羽郷東禅寺椎鐘免のこと。

  都合田二段。梨子羽郷南方の太郎丸名内にある。田地の所在地は六郎丸垣内で、面積は二段。

 右の事情は、天地長久・国土泰平のため、永久に寄進し申し上げるところである。よって、寄進状の内容は以上のとおりである。

 

 「注釈」

「椎鐘免」─鐘撞き役の給分として免除された田のことか。