周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

東禅寺文書7

    七 僧頼信譲状并小早川弘景証判

 

 譲与

                     (職)

   梨子羽郷内南方楽音寺東禅寺并一宮学頭識事

 右、於彼両寺并一宮学頭識者、依重代相伝之住持識、相副代々御判

    (寄)

 并寺家奇進之重書等、所与弟子頼春明鏡也、仍有限寺役等、任先例

 無懈怠勤仕者也、仍為後日譲状如件、

     (1418)

     応永廿五年〈戊戌〉十月十五日

                      僧頼真(花押)

                     (証判)

    慈雲御房              「平弘景(花押)」

 

 「書き下し文」

 譲与する

   梨子羽郷内南方楽音寺・東禅寺并びに一宮学頭職の事

 右、彼の両寺并びに一宮学頭職に於いては、重代相伝住持職たるにより、代々の御判并びに寺家寄進の重書等を相副へ、弟子頼春に譲与する所明鏡なり、仍て限り有る寺役等、先例に任せ懈怠無く勤仕せらるべき者なり、仍て後日の為譲状件のごとし、

 

 「解釈」

 譲与する、梨子羽郷内南方の楽音寺・東禅寺住持職、ならびに豊田一宮の学頭職のこと。

 右、この両寺の住持職と豊田一宮学頭職については、師資相承の住持職であることから、代々の御判物や寺家への寄進状などの貴重な書類を副えて、弟子慈雲房頼春に譲与することは明らかである。したがって、重要な寺役等を、先例のとおり、怠けることなく勤仕なさるべきものである。よって、後日のため譲状は以上のとおりである。