周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

蟇沼寺文書7

    七 沙弥眞阿売券

 

 (端裏書)

 「□やしきのうりけん      おきの五郎入道 正和三」

 売渡屋敷之事

  在壹所  四至〈限東万才家 南限大道」限西小路  限北大道〉

  宛直銭五貫文者〈在四郎太郎売券案」是ノ通候」但正文ハ眞阿ニ留此、〉

 右件於地者、相互ニ依用要、限永代沽渡処実也、但彼地ニ違乱妨

 候ハヽ、設雖御徳政他妨、仍為後日沙汰証文之状如件、

     (1314)

     正和三年〈才次」甲寅〉八月廿二日

                      沙弥眞阿(花押)

 

 「書き下し文」

 売り渡す屋敷の事

  在り一所 四至〈限る東は万才の家 限る南は大道 限る西は小路 限る北は大道〉

  宛つ直銭五貫文てへり〈在り、四郎太郎売券案は是の通りに候ふ、但し正文は真阿に此れを留む〉

 右件の地に於いては、相互に用要有るにより、永代を限り沽り渡す処実なり、但し彼の地に違乱・妨げ候はば、たとひ御徳政有りと雖も他の妨げ有るべからず、仍て後日の沙汰の為証文の状件のごとし、

 

 「解釈」

 売り渡す屋敷のこと。

  一箇所。その場所の境界であるが、東は万才助の家を限り、南は大道を限り、西は小路を限り、北は大道を限る。

  銭五貫文を代価に当てる。四郎太郎の売券案はこのとおり渡します。ただし、正文は私真阿のもとに留めます。

 右、この屋敷地については、互いに必要があるので、永久に売り渡すことは事実である。ただし、この屋敷地に違乱や妨害があるならば、たとえ徳政令が執行されたとしても、売買契約を取り消すような妨害があってはならない。そこで、後日の訴訟のために証文の内容は以上のとおりである。

 

*「四郎太郎売券案」は『蟇沼寺文書』五号文書を指します。