八 某安堵状
梨子羽郷楽音寺免田内午所田地五段者、頼賢相伝由申レ之、然者早如レ元令二
安堵一、有レ限御年貢等可レ致二其沙汰一之状如レ件、
(1318)
文保貳年四月十日 (花押)
「書き下し文」
梨子羽郷楽音寺免田内午所田地五段は、頼賢相伝の由之を申す、然れば早く元のごとく安堵せしむ、限り有る御年貢等其の沙汰致すべきの状件のごとし、
「解釈」
梨子羽郷にある楽音寺免田のうち午所田地五段は、頼賢が相伝したと申請してきた。したがって、早々に元のとおり安堵する。重要な御年貢等を徴収するべきである。安堵状は以上のとおりである。