周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

蟇沼寺文書8

    八 某安堵状

 

 梨子羽郷楽音寺免田内午所田地五段者、頼賢相伝由申之、然者早如元令

 安堵、有限御年貢等可其沙汰之状如件、

     (1318)

     文保貳年四月十日        (花押)

 

 「書き下し文」

 梨子羽郷楽音寺免田内午所田地五段は、頼賢相伝の由之を申す、然れば早く元のごとく安堵せしむ、限り有る御年貢等其の沙汰致すべきの状件のごとし、

 

 「解釈」

 梨子羽郷にある楽音寺免田のうち午所田地五段は、頼賢が相伝したと申請してきた。したがって、早々に元のとおり安堵する。重要な御年貢等を徴収するべきである。安堵状は以上のとおりである。