周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

蟇沼寺文書11

    十一 金剛仏子尊範外五名連署置文并座主増恵証判

 

 (前闕)

 「                (座主増恵ノ裏花押アリ)

 一如法経間事

  自河原観如方買得田地三段号行本、為尊範後生菩提寄進也、経衆

  与同心奉寄合、遂検注納所当如法経中時料之、此外同観如

  寄進田地又三段在之、同致沙汰時料也矣、

 一正教事

  可要正教者為置于経蔵、其外私尊範聞書等、可

  火中也矣、

 一笙笛事

  為当山重宝之間、不于他所之上者、随于其器量借書者、

  可置之歟矣、

-------------------------------------------(紙継目裏ニ座主増恵ノ花押アリ)-----

 一尊範死荒間事

                 (マヽ)

  不火葬、不動堂西岸前深堀穴、乍棺落入埋之、上畳石同立石、

  阿字一字挑申于座主御房卒塔婆也、其外者一切不

  子細者也矣、

 右尊範跡之仁等、面々令知之、且成住山之思、且致孝養之誠、可

 令行之、於未来者、又守其器用交衆中同朋之間伝之、若

 不慮之外雖里住他住、自他所行之、何況女姓在家人等

 令相伝事、殊以可禁制也、仍為後日之状如件、

-------------------------------------------(紙継目裏ニ座主増恵ノ花押アリ)-----

     (1338)

     建武五年十一月廿二日

                金剛仏師尊範(花押)

                   僧尊成(花押)

                   僧安尊(花押)

                   僧尊善(花押)

                   保弟房

                   僧増勝(花押)

              為証人座主増恵(花押)

 「書き下し文」

 一つ、如法経の間の事

  河原の観如方より買得する田地三段〈行本と号す〉尊範後生菩提の為寄進せしむる所なり、経衆与に同心し寄り合ひ奉り、検注納所を遂げ当如法経中の時料に之を用ゐらるべし、此の外同じく観如寄進の田地又三段之在り、同じく沙汰致し時料に用ゐらるべきなり、

 一つ、正教の事

  要たるべき正教は経蔵に安置せしむべき所と為す、其の外私尊範の聞書等、火中に入るべきなり、

 一つ、笙笛の事

  当山重宝たるの間、他所に出だすべからざるの上は、其の器量に随ひ借書を出ださば、之を預け置かるべきか、

 一つ、尊範死荒の間の事

  火葬を用ゐるべからず、不動堂西岸前に深く穴を掘り、棺ながら落とし入れ之を埋め、上に畳石同じく立石、阿字一字を座主御房に誂へ申し卒塔婆に用ゐるべきなり、其の外は一切別の子細有るべからざる者なり、仍て後日の為の状件のごとし、

 右尊範跡の仁ら、面々之を存知せしめ、且つうは住山の思ひを成し、且つは孝養の誠を致し、之を知行せしむべし、未来に於いては、又其の器用を守り交衆中同朋の間に之を相伝せしめよ、若し不慮の外里住他住せしむと雖も、他所より之を知行せしむべからず、何ぞ況んや女性在家人ら相伝せしむ事、殊に以て禁制せしむべきなり、

 

 「解釈」

 一つ、如法経会のこと。

  河原の観如方から買得した田地三段〈行本と呼ぶ〉は、尊範の後生菩提のために寄進するところである。蟇沼寺の寺僧たちはみなともに同心し結束し申し上げ、検注・納所を遂げ、この如法経中の費用として、田地の得分を用いなさい。このほかに、同じく観如が寄進した田地がもう三段ある。同じく検注・納所を遂げて如法経会の費用に用いるべきである。

 一つ、経典のこと。

  寺院の要であるべき経典は、経蔵に安置するべきこととする。そのほか、私尊範の記録等は、火中に入れ焼却するべきである。

 一つ、笙の笛のこと。

  当山の重宝であるので、原則、他所に貸し出してはならないと決めているうえは、(貸し出すときには、)その人物の能力を見定め、その人物が借書をこちらに出すならば、それを貸し出してもよいだろう。

 一つ、尊範死亡後のこと。

  火葬を用いてはならない。不動堂西岸前に深く穴を掘って、棺のまま落とし入れて埋め、上に畳石を敷き、同様に立石も置き、阿字一字を座主御房に書いてもらうように依頼し申し上げ、卒塔婆に用いるべきである。そのほかは、一切格別の事情はあるはずもないのである。

 右、尊範の跡を継ぐ人々は、おのおの以上のことをご承知になり、一方では、寺に止まって修行することを思い、一方では誠意をもって供養し、この田地を領有するべきである。未来においては、またその能力にしたがって、蟇沼寺の寺僧として認められた同朋の間で、この田地を相伝させなさい。もし不慮の事態によって、里に住んだり、他所に住んだりすることがあったとしても、他所からこの田地を領有してはならない。まして女性や在家人らが相伝することは、とりわけ禁止しなければならないのである。そこで、将来のため置文は以上のとおりである。

 

 「注釈」

「経衆」

 ─交衆の誤記か。「交衆」は「寺僧として活動をすることを許された僧侶(藤井雅子「中世醍醐寺における他寺僧の受容」『日本女子大学紀要』文学部66号、71頁、https://jwu.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=2583&item_no=1&page_id=4&block_id=99)。一方、「如法経衆」の略称、つまり「写経僧の集団」を意味するのかもしれません。ここでは一応、前者の意味を採用しておきます。