周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

稲葉桂氏所蔵文書9

    九 梨子羽郷預所下文写

 

       コヽニカキハンアリ

 下 安芸国沼田庄梨子羽郷

   補任付上毛    弁海名主職事

             見月

 右彼職者、可鶴丸相伝之由、就言上、無左右宛下之処、見月

 帯母儀和与状并代々宛文等歎申之間、如元所任当職也、有限所当公事

                       (庄家ヵ)

 以下、任先例懈怠其沙汰、被下承知敢勿違失、故以下、

     (1340)

     暦応三季八月十三日

 

 「書き下し文」

       此処に書判有り

 下す 安芸国沼田庄梨子羽郷

    補任す、付けたり上毛、弁海名主職の事

             見月

 右彼の職は、孫鶴丸相伝すべきの由、言上せしむるに就き、左右無く充て下さるるの処、見月母儀和与状并びに代々充文等を帯び歎き申すの間、元のごとく当職に補任する所なり、限り有る所当公事以下、先例に任せ懈怠無く其の沙汰致さるべし、庄家承知し敢へて違失すること勿かれ、ことさらに以て下す、

 

 「解釈」

 安芸国沼田庄梨子羽郷に下達する。

    弁海名主職(上毛も付加する)を見月に補任する。

 右、この弁海名名主職は、孫鶴丸相伝するべきであると申請してきたので、ためらわずに補任したところ、見月が母の和与状と代々の充行状を持って訴え申してきたので、元通りにこの名主職に見月を任命するところである。重要な所当公事などを、先例のとおりに怠けることなく納めなければならない。梨子羽郷の住人らはこの命令を承知し、けっして背いてはならない。格別に下達する。

 

 「注釈」

「上毛」─未詳。地名か。