十 小早川陽満弘景書状写
陽満書 文字分リ兼候ニ付、左之通り麁略写し置也、
(紙貳枚重)
弁海名主分之事、御申上候畢、和童様此処分リ不申 をハ御尋にて、可レ有二御
知行一候、若此内ゆわれ候て、ぬけくる合事と候ハヽ、そしらゆ事といたすりに被レ
分其時可レ被二申談一候、先被二仰付一可レ被レ申候、御知行候へく候、恐々謹言、
三月四日 陽満コヽニカキハンアリ
(ヵ)
御披信
進之候
「書き下し文
陽満書 文字分かり兼ね候ふに付け、左の通り麁略に写し置くなり、
弁海名主分の事、御申し上げ候ひ畢んぬ、和童様此の処分かり申さず をば御尋ねにて、御知行有るべく候ふ、若し此の内ゆわれ候ひて、ぬけくる合事と候はば、そしらゆ事といたすりに分けられ其の時に申し談ぜらるべく候ふ、先ず仰せ付けられ申さるべく候ふ、御知行候ふべく候ふ、恐々謹言、
*そもそも原本を書き写した人物も、文字が分からぬまま筆写したようなので、ほとんど解釈できませんでした。