2022-01-09 仏通寺文書17 広島県史 古代中世資料編Ⅳ 仏通寺文書(完) 一七 管領細川持之奉書 ○東大影写本ニヨル 安芸国仏通寺事、為二御祈願所一可レ被レ致二精誠一之由所レ被二仰下一也、仍執達 如レ件、 (1441) (細川持之) 嘉吉元年十二月廿一日 右京太夫(花押) 住持 「書き下し文」 安芸国仏通寺の事、御祈願所として精誠を致さるべきの由仰せ下さるる所なり、仍て執達件のごとし、 「解釈」 安芸国仏通寺のこと。将軍家御祈願所として、誠実に祈祷を致しなさるべきである、とご命令になるところである。よって、以上の内容を下達します。