(豊田郡生口島)
安芸国向上寺事、為二御祈願寺一可レ被レ致二精誠一之由所レ被二仰下一也、仍執達
如レ件、
(1444) (畠山持国)
文安元年十二月廿六日 沙弥(花押)
住持
「書き下し文」
安芸国向上寺の事、御祈願寺として精誠を致さるべきの由仰せ下さるる所なり、仍て執達件のごとし、
「解釈」
安芸国向上寺のこと。将軍家御祈願寺として、誠実に祈祷を致しなさるべきである、とご命令になるところである。よって、以上の内容を下達します。
*『仏通寺住持記』にはほぼ同文の文書が書き写されており、「仏通寺住持記 その14」でも紹介しています。