三四 毛利元就禁制 ○東大影写本ニヨル
禁制条々 仏通寺
一毛利人数濫妨狼藉事
一竹木採用之事
一喧嘩之事
右堅加二制止一訖、於二違犯之輩一者、可レ処二厳科一者也、仍制札如レ件、
(1548)
天文十七年十月十七日 右馬頭(花押)
「書き下し文」
一つ、毛利人数濫妨狼藉の事
一つ、竹木採用の事
一つ、喧嘩の事
右堅く制止を加へ訖んぬ、違犯の輩に於いては、厳科に処すべき者なり、仍て制札件のごとし、
「解釈」
一つ、毛利家の軍勢が乱暴・狼藉をすること。
一つ、竹木を伐採して用いること。
一つ、喧嘩のこと。
右、厳しく制止を加えた。違反する連中については、厳罰に処すべきである。よって、制札は以上のとおりである。