周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

仏通寺文書34

    三四 毛利元就禁制   ○東大影写本ニヨル

 

    禁制条々        仏通寺

 一毛利人数濫妨狼藉事

 一竹木採用之事

 一喧嘩之事

  右堅加制止訖、於違犯之輩者、可厳科者也、仍制札如件、

     (1548)

     天文十七年十月十七日     右馬頭(花押)

 

 「書き下し文」

 一つ、毛利人数濫妨狼藉の事

 一つ、竹木採用の事

 一つ、喧嘩の事

  右堅く制止を加へ訖んぬ、違犯の輩に於いては、厳科に処すべき者なり、仍て制札件のごとし、

 

 「解釈」

 一つ、毛利家の軍勢が乱暴・狼藉をすること。

 一つ、竹木を伐採して用いること。

 一つ、喧嘩のこと。

  右、厳しく制止を加えた。違反する連中については、厳罰に処すべきである。よって、制札は以上のとおりである。