周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

仏通寺文書37

    三七 浩雲周養書状   ○東大影写本ニヨル

 

   又昨日之御書只今進之候、寺家ニ可留置候、

                 (マヽ)

 当寺代官三郎左衛門役目 殿様御判頂載之事、今度山御定之御一行対寺家

 出砌候之間、以昨日首尾伺申候之処、被先 御判之旨此被

                (桂)(真田)

 納所遣 御判候、然者景信景久副状被認遣候、何茂有御拜見

          (マヽ)

 三郎左衛門ニ可頂載仕候、如副状文体向後尚三郎左衛門対申談、役者

 無油断馳走候、此等之次第御惣番被仰談御演説肝要候、昨日茂

 被周養拵之由候、於異儀子細者就御届趣教誡候、拙僧茂弥

 御山中馳走之儀不心疎候、為御心得候、恐々謹言、

      永禄貳(1559)        (浩雲)

       十一月廿日         周養(花押)

 

 「書き下し文」

 当寺の代官三郎左衛門の役目、殿様の御判頂戴の事、今度山の御定めの御一行を寺家に対して出ださるる砌に候ふの間、昨日の首尾を以て伺ひ申し候ふの処、先の御判の旨に任せられ此くのごとく当納所に対せられ御判を成し遣はせられ候ふ、然れば景信・景久の副状を認め遣はされ候ふ、何れも御拜見有る後、三郎左衛門に頂戴仕らるべく候へ、副状の文体のごとく向後尚ほ三郎左衛門対へ申し談じ、役は油断無く馳走を抽づべく候ふ、此れらの次第は御惣番に仰せ談ぜられ御演説肝要に候ふ、昨日も周養の拵へを免ぜらるるの由に候ふ、異儀子細に於いては御届の趣に就き教誡を加ふべく候ふ、拙僧もいよいよ御山中馳走の儀心疎致すべからず候ふ、御心得を為し候ふ、恐々謹言、

 又昨日の御書只今之を進らせ候ふ、寺家に留め置かるべく候ふ、

 

 「解釈」

 当仏通寺の代官三郎左衛門の役目について、小早川隆景様の御書状をいただくこと。今度、当山の掟一通を寺家に対してお出しになったときですので、昨日の成り行きを伺い申し上げましたところ、以前の隆景様の御書状の内容に従い、このように現在の納所に対して御書状をお遣わしになりました。だから、桂景信・真田景久の副状を書いてお遣わしになりました。どちらもご拝見になったのちに、三郎左衛門に御書状と副状をお渡しくださいませ。副状の内容にように、今後もやはり三郎左衛門は当寺の要望に応じて相談し申し上げ、職務は油断なく奔走しなければなりません。これらの事情は御惣番にご相談になり、寺中に説明することが肝要です。昨日も私周養のはかりごとをお許しになったということです。異論や詳細については、お届けの内容について教え戒めるべきです。私もますます寺中のために奔走することを疎かにするつもりはありません。ご理解ください。以上、謹んで申し上げます。

 また、

 

*書き下し文・解釈ともに、よくわからないところばかりです。