四四 小早川隆景制札写 ○住持記ニヨル
制札 仏通寺
右当山中竹木採用之事、堅令二制止一事、若此旨諸郷違背之村於レ有レ之者、従二
寺家一可レ有二注進一、対二其地下地中一遂二糺明一、其内族之者、則時可レ処二
罪科一者也、仍如レ件、
(1588) (隆景)
天正十六稔六月 日 (花押写)
*写のため、衍字が混じったり、語順が不自然だったりするところがあるように思われるので、書き下し文・解釈ともに、意味が通るように改めています。
「書き下し文」
右当山中竹木採用の事、堅く制止せしむる事、若し此の旨に違背する諸郷の村之有るに於いては、寺家より注進有るべし、其の地下中に対し糺明を遂げ、其の内の族は、即時に罪科に処すべき者なり、仍て件のごとし、
「解釈」
右、当山中の竹木の伐採・使用を厳しく制止させること。もしこの取り決めに違背する諸郷の村があれば、寺家から急ぎ報告しなければならない。その在地の村に対して事実を糺明し、そのうち違反した連中は、すぐに処罰するべきものである。制札の内容は以上のとおりである。