周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

仏通寺文書44

    四四 小早川隆景制札写   ○住持記ニヨル

 

    制札     仏通寺

 右当山中竹木採用之事、堅令制止事、若此旨諸郷違背之村於之者、従

 寺家注進、対其地下地中糺明、其内族之者、則時可

 罪科者也、仍如件、

     (1588)            (隆景)

     天正十六稔六月 日       (花押写)

 

*写のため、衍字が混じったり、語順が不自然だったりするところがあるように思われるので、書き下し文・解釈ともに、意味が通るように改めています。

 

 「書き下し文」

 右当山中竹木採用の事、堅く制止せしむる事、若し此の旨に違背する諸郷の村之有るに於いては、寺家より注進有るべし、其の地下中に対し糺明を遂げ、其の内の族は、即時に罪科に処すべき者なり、仍て件のごとし、

 

 「解釈」

 右、当山中の竹木の伐採・使用を厳しく制止させること。もしこの取り決めに違背する諸郷の村があれば、寺家から急ぎ報告しなければならない。その在地の村に対して事実を糺明し、そのうち違反した連中は、すぐに処罰するべきものである。制札の内容は以上のとおりである。

 

*この文書は「仏通寺住持記 その49」でも紹介しています。