周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

仏通寺正法院文書5

    五 小早川敬平安堵状

 

 (正法院)

 当院領事、任安堵并支証等旨、弥無他妨寺務、将又陣夫諸役

 事、近年不之云々、任手次向後其役、以此趣寺家

 宜存知之状如件、

     (1489)

     長享三年八月十一日      美作守(花押)

     正法院

 

 「書き下し文」

 当院領の事、安堵并びに支証等の旨に任せ、いよいよ他の妨げ無く寺務を全うせらるべし、はたまま陣夫諸役の事、近年之を懸けずと云々、手次に任せ向後に於いて其の役有るべからず、此の趣を以て寺家宜しく存知せらるべきの状件のごとし、

 

 「解釈」

 当正法院領のこと。安堵状や証文等の取り決めのとおりに、ますます他の妨害を退け、寺務を全うなさらなければならない。また、陣夫諸役のこと。近年はこれを賦課していないという。(諸役を免除した)手継証文のとおり、今後も諸役を賦課するつもりはない。寺家は、ぜひともこの内容をご承知ください。