五 小早川敬平安堵状
(正法院)
当院領事、任二安堵并支証等旨一、弥無二他妨一可レ被レ全二寺務一、将又陣夫諸役
事、近年不レ懸レ之云々、任二手次一於二向後一不レ可レ有二其役一、以二此趣一寺家
宜レ被二存知一之状如レ件、
(1489)
長享三年八月十一日 美作守(花押)
正法院
「書き下し文」
当院領の事、安堵并びに支証等の旨に任せ、いよいよ他の妨げ無く寺務を全うせらるべし、はたまま陣夫諸役の事、近年之を懸けずと云々、手次に任せ向後に於いて其の役有るべからず、此の趣を以て寺家宜しく存知せらるべきの状件のごとし、
「解釈」
当正法院領のこと。安堵状や証文等の取り決めのとおりに、ますます他の妨害を退け、寺務を全うなさらなければならない。また、陣夫諸役のこと。近年はこれを賦課していないという。(諸役を免除した)手継証文のとおり、今後も諸役を賦課するつもりはない。寺家は、ぜひともこの内容をご承知ください。