九 小早川詮平安堵状(折紙)
(緒)
当院領所之事、於二自今以後一、或号二下作職一、或号二自然之由所之地一、若至下
有二押妨之輩一者上、任二注進之旨一、堅可レ加二下知一候、以二此旨一全可レ有二
御裁判一之状如レ件、
(1540)
天文九年三月廿日 詮平(花押)
仏通寺 正法院
「書き下し文」
当院領所の事、自今以後に於いて、或いは下作職と号し、自然の由緒の地と号し、若し押妨の輩有るに至りては、注進の旨に任せ、堅く下知を加ふべく候ふ、此の旨を以て全く御裁判有るべきの状件のごとし、
「解釈」
当正法院の所領のこと。今後、下作職、または当然の由緒の地だと詐称し、もし押妨する者があれば、報告内容のとおりに、厳密に取り締まりを命じるべきです。この取り決めをもって、ご裁判をなさるべきである。