周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

仏通寺正法院文書9

    九 小早川詮平安堵状(折紙)

 

                             (緒)

 当院領所之事、於自今以後、或号下作職、或号自然之由所之地、若至

 有押妨之輩、任注進之旨、堅可下知候、以此旨全可

 御裁判之状如件、

     (1540)

     天文九年三月廿日      詮平(花押)

     仏通寺 正法院

 

 「書き下し文」

 当院領所の事、自今以後に於いて、或いは下作職と号し、自然の由緒の地と号し、若し押妨の輩有るに至りては、注進の旨に任せ、堅く下知を加ふべく候ふ、此の旨を以て全く御裁判有るべきの状件のごとし、

 

 「解釈」

 当正法院の所領のこと。今後、下作職、または当然の由緒の地だと詐称し、もし押妨する者があれば、報告内容のとおりに、厳密に取り締まりを命じるべきです。この取り決めをもって、ご裁判をなさるべきである。