三 小早川徳寿丸隆景吹挙状写
三郎左衛門尉所望之事、可レ令三吹二挙京都一之状如レ件、
(1544)
天文十三年十一月十八日 徳寿丸
多田助八殿
「書き下し文」
三郎左衛門尉所望のこと。京都に吹挙せしむべきの状件のごとし、
「解釈」
三郎左衛門尉を所望すること。京都へ吹挙させるつもりである。吹挙状は以上のとおりである。
三 小早川徳寿丸隆景吹挙状写
三郎左衛門尉所望之事、可レ令三吹二挙京都一之状如レ件、
(1544)
天文十三年十一月十八日 徳寿丸
多田助八殿
「書き下し文」
三郎左衛門尉所望のこと。京都に吹挙せしむべきの状件のごとし、
「解釈」
三郎左衛門尉を所望すること。京都へ吹挙させるつもりである。吹挙状は以上のとおりである。