「仏通寺住持記」 その14
(1442)
二 壬戌
*三 癸亥 厳仲住 〈文安四年輪番評定之所有二前住一、故記二于此一〉
(頭注)
「上元畢」
(ママ)
文安甲子 二月五日改元、三月四日含暉仏殿達磨大権安置、
*中元始 作桑門本清 十二月廿六日為祈願寺畠山沙弥
覚隠住 〈肯心移今屋敷、昔在鎮守左辺云云、」彼在客殿棟簿〉
(頭注)
「安芸国仏通寺事、為御祈願寺可被致精誠之由所被仰下也、仍執達如件、
文安元年十二月廿六日 沙弥 判
住持
畠山沙弥徳本事 」
二 乙丑
三 丙寅 千畝住 〈秋追 覚隠和尚示寂三月十九日」歳八十六〉
天寧的当住 納所定善 含暉宗兄
向上誠兄 維那慈延
「書き下し文」
二壬戌、
三癸亥、厳仲住す、文安四年輪番評定の所に前住と有り、故に此に記す、
「上元畢る」
文安甲子、二月五日改元、三月四日含暉の仏殿に達磨大師を安置す、作は桑門本清、十二月二十六日祈願寺と為る、畠山沙弥、
覚隠住す、肯心今の屋敷に移る、昔鎮守の左辺に在りと云々、彼客殿の棟簿に在り、
*中元始る
(頭注)(向上寺ヵ)
「安芸国仏通寺事、御祈願寺として精誠致さるべきの由仰せ下さるる所なり、仍て執達件のごとし、
文安元年十二月廿六日 沙弥 判
住持
畠山沙弥徳本事 」
二乙丑、
三丙寅、千畝住す、秋追、覚隠和尚示寂三月十九日、歳八十六、
天寧的当住、納所定善、含暉宗兄、向上誠兄、維那慈延、
「解釈」
嘉吉二年(1442)壬戌、
三年癸亥。厳仲が住持を勤める。文安四年輪番評定のところに前住と書いてあった。だから、ここに記した。
「上元の行事が終わった。」
文安元年(1444)甲子、二月五日改元。三月四日含暉院の仏殿に達磨大師を安置した。作は桑門本清。十二月二十六日祈願寺となる。畠山持国。
覚隠が住持を勤める。肯心院が今の屋敷に移った。昔、鎮守の左側にあったという。覚隠の名前は客殿の帳簿に書いてある。
*中元の行事が始まる。
安芸国向上寺のこと。将軍家御祈願寺として、誠実に祈祷を致しなさるべきである、とご命令になるところである。よって、以上の内容を下達します。
文安元年十二月二十六日 沙弥 判
住持
畠山沙弥徳本(持国)のこと。
二年乙丑。
三年丙寅。千畝が住持を勤める。秋追のころ。覚隠和尚が三月十九日にお亡くなりなった。歳八十六。
天寧寺住持は的当住、仏通寺納所は定善、含暉院院主は宗兄、向上寺住持は誠兄、維那は慈延、
「注釈」
「秋追」─未詳。秋が深まったころ、という意味か。
*頭注の「仏通寺」は「向上寺」の誤記か。『仏通寺文書』18号参照。
つづく