二六 木原元定書状(切紙)
猶々御息之儀以来之儀者、何共談合可レ申候、先々御上せ候へく候く、
(文)
所レ申候中間之儀ふミ給候く、
御折紙畏存候、如レ仰其以来者無レ音申候、此表之儀、不慮成下候而、天下大弓矢
(被ヵ)
罷成候、併弥思召儘候之間、可二御心安一候、仍御息之儀⬜︎⬜︎便候ハ丶、可レ有二御
上せ一候、届次第許書可レ申候、又中間一両人ほしく候、ろ手なとをもとり候する
もの候ハ丶、御上せ候て可レ給候、頼存候、又せわた一おけやきしほ送給候、遥々
御懇之儀、此表之儀茂勢州表御出馬不レ可レ有程候、猶重而可二申述一候、恐々謹言、
(慶長五年)(1600) 木次兵
八月九日 元定(花押)
能美左京亮殿 御返報
「書き下し文」
猶々御息の儀以来の儀は、何共談合し申すべく候ふ、先々御上せ候ふべく候ふべ
し、申す所候ふ中間の儀ふみ給はり候ふべし、
御折紙畏み存じ候ふ、仰せのごとく其れ以来は音無く申し候ふ、此の表の儀、不慮に
成し下し候ひて、天下大弓矢罷り成り候ふ、併しながら弥思し召す儘に候ふの間、御
心安かるべく候ふ、仍て御息の儀[ ]候はば、御上せ有るべく候ふ、届け次第
許書申すべく候ふ、又中間一両人ほしく候ふ、ろ手などをもとり候ひするもの候は
ば、御上せ候ひて給はるべく候ふ、頼み存じ候ふ、又せわた一おけやきしほ送り給は
り候ふ、遥々御懇の儀、此の表の儀も勢州表に御出馬有るべからざるほどに候ふ、猶
ほ重ねて申し述ぶべく候ふ、恐々謹言、
「解釈」
お手紙、恐れ入り申し上げます。毛利輝元様の仰せのように、以前のやりとり以来、お便りを送り申し上げておりません。この手紙のことについては、思いがけず書き送りました。天下の大戦が起こりましたが、ますます輝元様の思いのままですので、ご安心ください。そこで、ご子息の件について便りが届きましたなら、広島へ?お上りになってください。届け次第、能美氏家督相続の許可状を、こちらから輝元様に申請するはずです。また、中間一人、二人がほしいです。櫓の漕ぎ手になるものがおりますなら、広島に上らせてください。お頼み申し上げます。また、背腸一桶と焼塩を送っていただきました。遥々遠くからのお心遣いの件も、この書状の件も、伊勢国へ御出馬になるはずもない様子です。詳細は重ねて申し上げるはずです。以上、謹んで申し上げます。
なお、ご子息の件、以前の件は、何であろうと相談してください。今後、広島へお上りになることがあるはずです。こちらから申し上げた中間の件については、お返事をいただきたいです。
「注釈」
「櫓手・艪手」─①櫓の柄、または端。②櫓の漕ぎ方。また、他宗の漕ぎ手を要する軍
船などで櫓調子を揃えて漕ぐこと(『日本国語大辞典』)。
「天下大弓矢」─関ヶ原の戦い。
「木原元定」─毛利輝元の家臣。
*無理やり解釈はしてみましたが、ほとんどわかりませんでした。