2017-04-01から1ヶ月間の記事一覧
嘉吉二年(1442)十月十九日条 (『康富記』1─306頁) 七社奉幣事、 十九日丙午 晴、 (中略) 是日管領被レ立二両使(割書)「飯尾肥前入道、松田対馬入道、」於石清水一、是 自二社家一有二注進一云、猪之鼻辛櫃石邊にて妊婦令レ産レ子令二触穢一…
九 足利義満御判御教書寫 爲二天下安全一、可レ致二祈禱之精誠一之状如レ件、 (1394) (義満) 應永元年十一月九日 御判 (良海) 福王寺院主侍従律師御房 「書き下し文」 天下安全の為、祈祷の精誠を致すべきの状件のごとし、 「解釈」 天下の安全のため…
八 武田信賢安堵状寫 (別) 安祥寺御法流、悉依二御相傳一、爲二天下護持一、相二副東寺之佛舎利并勅筆一被二授 与一之上者、於二當國聖道門家一可レ爲二捴別當一之旨申定訖、若有二違背之族一者、 可レ加二成敗一之状如レ件、 (1460) 長禄四年八月廿七日…
七 武田信賢禁制寫 禁制 福王寺領山上山下條々 一伐二採山木一事 一女人夜宿事 一往来僧俗并乞食不レ可レ入事 一軍勢甲乙人等不レ可三乱二入寺領一事 一於二寺領一不レ可二殺生一事(割書)「但、大宮一頭狩者非制之限」 右於二違犯之輩一者、不レ嫌二権門高…
六 安祥寺隆快叙位状寫 大勝金剛院 權大僧都寛雅 冝叙法眼 (1460) 長禄四年八月廿七日 別當權大僧都法眼大和尚位 判 *書き下し文・解釈は省略。 「注釈」 「大勝金剛院」─西安祥寺のことか。1号文書の注釈参照。ただ、22号文書「安藝国 金龜山福王寺縁…
五 福王寺僧官人数記寫 福王寺之僧官位事 權少僧都 五人 權律師 十人 阿闍梨 十人 右廿五人、永代爲二寺官一昇進之事、不レ可レ有二子細一候、此外不レ可レ有二競望之 儀一候也、 (1460) 長禄四年八月廿七日 安祥寺權大僧都隆快 判 福王寺 別當御房 「書き…
四 後花園天皇口宣案寫 上卿 廣橋中納言 (1459) 長禄三年七月十一日 宣旨 權少僧都寛雅 冝轉權大 蔵人頭右大辨兼山城守權藤原経茂奉 *書き下し文・解釈は省略。 「注釈」 「廣橋中納言」─広橋綱光。 「寛雅」─未詳。福王寺の住持か。 「権少僧都」 ─僧正…
三 後花園天皇口宣案寫 上卿 甘露寺中納言 (1454) 享徳三年四月廿一日 宣旨 權律師寛雅 冝任權少僧都 (大脱) 蔵人權右辨藤原経茂奉 *書き下し文・解釈は省略。 「注釈」 「甘露寺中納言」─甘露寺親長。 「権律師」─僧綱第三位の僧官。律師には、大律師…
二 後花園天皇口宣案寫 上卿 四條中納言 (1445) 文安二年十二月廿七日 宣旨 (寛雅) 大法師宥椿 冝任權律師 蔵人左中辨藤原俊秀奉 *書き下し文・解釈は省略。 「注釈」 「口宣案」─職事=蔵人頭が勅命を上卿に伝宣する場合は、もともと口頭でするのが原 …
解題 この寺は縁起によると弘法大師の開創という。当時の本尊不動明王が藤原時代あるいは鎌倉時代とみられる立木仏であったこと、大治二年(1127)鳥羽院が可部庄百八石を高野山へ寄進していることからして、平安末期までには開創されたとみてよかろう。…
応永二十九年(1422)四月十三日〜二十日条 (『康富記』1─167・168頁) 十三日己亥 晴、明日吉田祭必定云々、 自今夕勘解由小路猪熊式部亭面々行向夜宿、明日可参宮之故、爲精進屋者也、李部講 親也、面々取分銭一貫文許在之、但予借銭一貫文也…
解題 俗神を列挙しており、当時の民間信仰の状態を示すものとして収録した。当家は江戸時代には森下を称し永原村(現佐伯郡佐伯町)の社倉十人組頭などをつとめていたと伝えている。 一 宮法師丸修祓請文 (前闕) 「 」 謹請 サケ⬜︎ノ [ ] 謹請 コノハカ…
(ヵ) 二八 鞍彦右清任書状(切紙) 先以外聞と申、我等迄目出度候く、 其方被申分之儀具ニ申上候、然ハ西条にて浮米廿俵可レ被レ遣之由被レ仰候間、早々 被二打渡一候て、御奉書渡可レ申候、恐々謹言、 鞍彦右(ヵ) 十月廿五日 清任(花押) (能美景重)…
二七 南湘院圓知書状(折紙) 以上 能美源兵衛殿預り之船、造作等可レ仕之由申候間、被二見合談合一候て、可レ被二相 (佐世) 調一候、又彼手前之儀、此度不二相済一候、元嘉気分少快気被レ申候ハ丶、申聞調 可レ遣候、恐々謹言、 南湘 十月九日 圓知(花押…
二六 木原元定書状(切紙) 猶々御息之儀以来之儀者、何共談合可レ申候、先々御上せ候へく候く、 (文) 所レ申候中間之儀ふミ給候く、 御折紙畏存候、如レ仰其以来者無レ音申候、此表之儀、不慮成下候而、天下大弓矢 (被ヵ) 罷成候、併弥思召儘候之間、可…