四 後花園天皇口宣案寫
上卿 廣橋中納言
(1459)
長禄三年七月十一日 宣旨
權少僧都寛雅
冝轉權大
蔵人頭右大辨兼山城守權藤原経茂奉
*書き下し文・解釈は省略。
「注釈」
「廣橋中納言」─広橋綱光。
「寛雅」─未詳。福王寺の住持か。
「権少僧都」
─僧正について僧侶を統括する僧官。大僧都・権大僧都・僧都・少僧都・権少僧都の五等にわかれている(『新訂 官職要解』)。
「宜任權大」─宜しく権大僧都に任ずべし(権大僧都に任命せよ)。
「藤原経茂」─勧修寺経茂。
*権少僧都という僧官にあった寛雅が、権大僧都という僧官に任命された文書。権大僧都に対応する僧位は法眼になるのですが、別に僧位を授けられた文書が発給されているのかもしれません。