周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

広島県史 古代中世資料編Ⅳ

楢崎文書10

一〇 穂田元清書状 (可ヵ) 有 御捻致拜見候、御談合ハ我等先之通にて□被仰候か、それハそとにて候条、可如何候哉、 (捻封ウハ書) 「 (小早川) 四 隆景様 まいる 人々御申 御返 元清」 「書き下し文」 御捻り拜見致し候ふ、御談合は我ら先の通りにて仰…

楢崎文書8・9

八 毛利輝元書状(折紙) (三澤) (大庭賢兼) 為虎へ此者可遣候趣、可被仰聞候、我等書状も大加ニ御認させ候へく候、 恐々謹言、 右馬 五月廿日 輝元(花押) 「書き下し文」 為虎へ此の者を遣はすべく候ふ趣、仰せ聞けらるべく候へ、我ら書状も大加に御…

楢崎文書7

七 毛利輝元書状(折紙) (備中) 備中江検使之儀、松山・幸山先両所へ可遣由候、松山へ申分候条、井上神左衛門尉 黒杭周防守 羽又右 黒杭周 羽仁又右衛門尉◯罷上候て、井神事者返事聞候て一旦可罷下候、羽又逗留肝要候、 (元和) 備後 (備前) 幸山へハ…

楢崎文書5・6

五 毛利輝元書状(折紙) 彼是其元之様体具相伺候而、可罷帰候、市佑事者、明日可差越候、為意得候、 謹言、 六月十九日 輝元(花押) (国司元武ヵ) 国右 「書き下し文」 彼是其元の様体具に相伺ひ候ひて、罷り帰るべく候ふ、市佑の事は、明日差し越すべく…

楢崎文書4

四 毛利輝元書状 (安芸豊田郡) 此者事、御用之通被仰越候間参候、とかく乃美まて成共御出候ハてハと存候、 (兒玉就方) 尚兒周可申候、恐々謹言、 三月六日 輝元(花押) 隆景 参 御宿所 「書き下し文」 此の者の事、御用の通り仰せ越され候ふ間参り候ふ…

楢崎文書3

三 毛利輝元書状 (安国寺恵瓊) (就長) 西堂下着付而、林木工事弥可召上之通、得其意申候、重々申遣之候、恐々謹言、 十一月五日 輝元(花押) (捻封ウハ書) 「 右馬 隆景 まいる〈御返」申給へ〉 輝元」 「書き下し文」 西堂下着に付けて、林木工の事…

楢崎文書1・2

解題 楢崎氏は正慶二年(1333)、備後国芦田郡久佐村地頭職を賜った宇多加賀守にはじまる。この時より、久佐村楢崎山に居住し楢崎をもって氏とした。その後、三河守豊景は毛利元就に属し、神辺の陣、筑前立花の陣に加わる。朝鮮の役にも従うが、その一族…

糸碕神社文書1・2(完)

解題 この神社は天平元年(729)宇佐より八幡を勧請したのにはじまるという。また鎮座地は神功皇后西征の時に船をつないだ長井浦であるとの伝説もある。隆景時代に小早川氏から厚い保護を加えられていたが、現在も三原の大氏宮で、東野、山中両村と東町の…

法常寺文書1・2(完)

解題 この寺はもと新庄(竹原市)にあった。正嘉二年(1258)沼田小早川茂平の二男政景が竹原小早川氏を起こして以来、同氏の菩提所となり、初代政景から十二代興影までを葬った。 往昔は天台宗であったが、天文十八年(1549)、洞雲寺(佐伯郡廿日…

宗光寺文書2(完)

三 小早川隆景自筆書状 寔ニ夕部は参申承候、本望候、御煩ニいよゝゝよく候て、しかるへく候、 此かけかう唯今調合候間、進之候、委細者外記可申候、かしく、 九月三日 隆景(花押) (捻封ウハ書) 「 御返事 申給候キ」 「書き下し文」 寔に夕部は参り申し…

宗光寺文書1

解題 天正五年(1577)、小早川隆景は実父母である毛利元就夫妻の年忌にあたり、沼田新高山城の南麓に雲門山匡真寺を建てたのが、当寺のおこりである。隆景は三原移城に際して現在地へ当寺を移させた。 福島氏が入部するや養山和尚が住職を仰せ付けられ…

三原城城壁文書(楢崎寛一郎氏舊蔵)23(完)

二三 毛利輝元書状 ◯御調郡誌所収文書ニヨル 就元太表之儀、先日申入候処、御懇之御返事にて本望候、然者彼要害之儀大剛 在之候條、此儘詰口差寄可申候、兼而如申談候、誠無尽期乍御辛労、来十六日被成 御出張候者可為本望候、委細者隆景可被申談候、御馳走…

三原城城壁文書(楢崎寛一郎氏舊蔵)22

二二 毛利輝元書状 ◯御調郡誌所収文書ニヨル (備前兒島) 就元太表之儀、先日以使者申入候処、一左右次第可預御馳走之通、誠乍毎事本望 (阿波三好氏) (伊予越智郡) 之至候、然者阿州衆後巻仕候之由、此時者非可致油断儀候條、隆景事不日中途 (至ヵ) …

三原城城壁文書(楢崎寛一郎氏舊蔵)20・21

二〇 元田家吉請取状 当月分御丹別銭四拾貫文、慥請取申候、恐々謹言、 (1570) 永禄拾三年 十月五日 家吉(花押) (捻封ウハ書) 「 元田豊前守 友国刑部左衛門殿 参 家吉」 「書き下し文」 当月分御段別銭四拾貫文、慥かに請け取り申し候ふ、恐々謹言、 …

三原城城壁文書(楢崎寛一郎氏舊蔵)19

一九 毛利輝元書状(切紙) 鉄炮衆之儀被仰越候間、急度可差上候、何れの口へ可差遣候哉、此御返可承候、 若又其元ニ被置せ事候ハゝ、御用時差上候様可申付候間、其内此表置可申候、 何時も御一左右次第可差上候、自然遅々候すると可被思召候、少も其段ハ不…

三原城城壁文書(楢崎寛一郎氏舊蔵)18

一八 小早川氏奉行人連署書状(モト折紙カ) 態申入候、此表羽柴打下被及御行候、就夫元春様御打廻付而御兵粮莫太入申候、 此時之儀候間、貴僧米五百俵御用ニ可有御立候、然者当秋由宇之御土貢御抧候而 可有御取候、米無御所持候者[ ]以他借[ ]辻を[ ]…

三原城城壁文書(楢崎寛一郎氏舊蔵)17

一七 上杉氏奉行人連署書状案 覚 (上杉) 一謙信於心馳者毛頭不被存油断候、淵庭御使者中御見聞之事、 一今日迄者存分之儘ニ候、三ヶ国無事之儀、是者謙信存分之旨候間、於越甲計者 可応 上意候歟、相州於可被差添者、被致滅亡候共亦得御勘当候共、無二存切…

三原城城壁文書(楢崎寛一郎氏舊蔵)16

一六 宍戸隆家書状 (春綱) 御両通拜見申候、湯原右京進方への御状則可持遣候、心得申候、又御陣屋道具少 進之置処御懇之儀候、弥御用等候者可被仰聞候、猶自是可得御意候、恐々謹言、 八月八日 隆家(花押) (捻封ウハ書) 「 左衛 隆景 まいる 御返人々…

三原城城壁文書(楢崎寛一郎氏舊蔵)13〜15

一三 宮某書状 ]申こしまいらせ候、御心やすかるへく候、文うけとり申候、 (逗留) 心へまいらせ候、我々事いつれも二三日ハとうりう申、御さうなをゝゝ うけたまはり候へく候、かしく、 (輝元様) (吉田) けさ御返事ミまいらせ候、てるもとさま御くた…

三原城城壁文書(楢崎寛一郎氏舊蔵)11・12

一一 小田高清書状 悴家被拘候様可預御指南候、向後於国隠へ申候之条、不能一二候、恐々謹言、 卯月十二日 高清(花押) (切封ウハ書) 「 (就栄) 岡和泉守殿 小田民部少輔 (春忠) 高清 井上又右衛門尉殿 御返報 」 「書き下し文」 悴家拘られ候ひ御指…

三原城城壁文書(楢崎寛一郎氏舊蔵)10

一〇 毛利元就書状 結句隆景ハ御腹中いかゝニ候せうし候、元春之儀早々御出待申候へく候、所々成替候ハんと 推量仕候へく候、 中郡雑説之事弥如此申候、何篇にも此方動なく候間、見かけ候て不可有正体待て まいらせ候へく候、口惜次第無念候、かやうにすまぬ…

三原城城壁文書(楢崎寛一郎氏舊蔵)8・9

八 小早川氏奉行人連署請取状 肴注文 一干鮭 拾喉 一ほしふく 数百ほん 一するめ 拾連 一しひたけ 壹斗温泉津舛 以上 右之請取所如件、 (天正九年・1581) (政綱) 〈辛巳〉六月四日 横見助右衛門(花押) (元盛) 河本源右衛門(花押) (尊継) 飯田 讃…

三原城城壁文書(楢崎寛一郎氏舊蔵)6・7

六 吉川元春書状 今日鉄炮可令放せ之由、従安国寺承候、聢其御催候哉、左候ハヽ爰元之儀茂可 申触候、御返事可示給候、恐々謹言、 卯月廿六日 元春(花押) (後闕) 「書き下し文」 今日鉄炮放たせしむべき之の由、安国寺より承り候ふ、聢と其の御催候ふか…

三原城城壁文書(楢崎寛一郎氏舊蔵)5

五 吉川元春書状 去廿五日御状今日廿九拜見候、 (播磨) [ ]州人質之儀、上月一着之上にてハ可返置之由堅約諾候而差出候、付而 重畳被[ ]可有御推量候、就夫以使者申入候、御方様茂色々御短息候て、 (宇喜多) 黒岩所へも人共被遣内儀御聞候而、直家へ…

三原城城壁文書(楢崎寛一郎氏舊蔵)3・4

三 穂田元清書状 此状自吉田只今罷越候、則明日人を差返候条、御返事させられ候て可被下 候へく候、恐惶かしく、 八月九日 元清(花押) (捻封ウハ書) 「 四郎 隆景様まいる人々御中 元清」 「書き下し文」 此の状吉田より只今罷り越し候ふ、則ち明日人を…

三原城城壁文書(楢崎寛一郎氏舊蔵)2

二 小早川隆景書状 (備前兒島) 就元太表之儀、先日者預御尋于今本望候、乍御報如申入候、彼表之儀詰口堅固ニ 仕寄等申付之由候、急度可有一途趣候、雖然阿州衆事此砌出津候而、後巻必定由 到来候、此時者非可致油断候之条、我等事出張候て追々人数并舟短息…

三原城城壁文書(楢崎寛一郎氏舊蔵)1

一 某書状 ◯以下二通、東大影写本ニヨル 御状披見申候、 (朝山) 一中郡雑説付而、日乗以前者人質□可取候、何事も安やうに被申候条、其時者日乗 被出候者可然之由申候処、何とや[ ]相違候辻者、人を被出申候て 被聞けニ候、依其返事可出候との事にてあり…

三原城城壁文書25・26(完)

二五 毛利輝元書状(折紙) ]得其心候、□衆境目罷出、然者従安国寺被打入之由被申候由委細従林右 所可申候、恐々謹言、 右馬頭 ]月十二日 輝元(花押) 「書き下し文」 ]其の心を得候ふ、□衆境目に罷り出づ、然れば安国寺より打ち入らるるの由申され候ふ…

三原城城壁文書23・24

二三 毛利輝元自筆書状(折紙)(断簡) (召候) 神辺番□之儀、とかく□肝心被思□□由尤存候、一の儀かい□候、殊外 ぬ□ゝゝ仕也、□勝り存[ ]そく不存[ 一元春ハ[ ]五日し[ ]御方[ ]被急[ ]つね[ (後闕) *書き下しも解釈も、まったくできません…

三原城城壁文書21・22

二一 桂経五書状 (前闕) 「 御引合共あるへき事ニ候也 之由申候、左様被仰付て可然事ニ候する哉、但能々可被聞召合、重而可被成御定事 可然候する哉、於某元被尋聞傍御様可入事ニ候也子ニて、委細可被仰上之由可申 之旨候、 井五兵 桂経五 山十右 山九右 …