五七 畠山貞国細川顕氏連署執行施行状
(御調郡) (泰綱)
浄土寺雑掌為俊申、備後国因島事、早杉原淡路守相共莅彼所、任安堵状之旨、沙汰付為俊、可被執進請取之状如件、
(1336)
建武三年三月四日 源貞国(花押)
源顕氏(花押)
(三善貞冬)
大田弥五郎殿
「書き下し文」
浄土寺雑掌為俊申す、備後国因島の事、早く杉原淡路守と相共に彼の所に莅み、安堵状の旨に任せ、為俊に沙汰し付け、請取を執り進らせらるべきの状件のごとし、
「解釈」
浄土寺雑掌の為俊が訴え申す備後国因島のこと。早く杉原淡路守泰綱とともにそこに行き、安堵状の内容のとおりに、為俊に引き渡し、為俊の請取状を受け取ってこちらに進上してください。施行状は以上のとおりです。
五八 畠山貞国細川顕氏連署執行施行状
(御調郡) (三善貞冬)
浄土寺雑掌為俊申、備後国因島事、早大田弥五郎相共莅彼所、任安堵状、沙汰付為俊、可被執進請取之状如件、
(1336)
建武三年三月四日 源貞国(花押)
源顕氏(花押)
(泰綱)
杉原淡路守殿
「書き下し文」
浄土寺雑掌為俊申す、備後国因島の事、早く大田弥五郎と相共に彼の所に莅み、安堵状に任せ、為俊に沙汰し付け、請取を執り進らせらるべきの状件のごとし、
「解釈」
浄土寺雑掌の為俊が訴え申す備後国因島のこと。早く三善貞冬とともにそこに行き、安堵状のとおりに、為俊に引き渡し、為俊の請取状を受け取ってこちらに進上してください。施行状は以上のとおりです。