2024-02-01から1ヶ月間の記事一覧
二一 桂経五書状 (前闕) 「 御引合共あるへき事ニ候也 之由申候、左様被仰付て可然事ニ候する哉、但能々可被聞召合、重而可被成御定事 可然候する哉、於某元被尋聞傍御様可入事ニ候也子ニて、委細可被仰上之由可申 之旨候、 井五兵 桂経五 山十右 山九右 …
一九 鍋島信生書状(折紙)(断簡) 御下向つき早々罷出、可得貴意候処、御公用付而御普請不致[ 上候、恐惶謹言、 鍋嶋加賀守 九月三日 信生(花押) (後闕) 「書き下し文」 御下向つき早々に罷り出で、貴意を得べく候ふ処、御公用付けて御普請致さず〜?…
長禄二年(1458)十二月一日条 (『経覚私要鈔』4─106頁) 朔日、乙卯、霽、寒風超過者也、(中略) 一去廿七日玉手大宿所ニ有酒宴、五更時分事終了、其刻五十人計声ニテ切入、 多分醉臥之間、少々起合処無殊事之間、成不思儀〔議〕思、神慮難量之由…
一八 小早川隆景書状(折紙) (前闕) 「 勿論岡山下着候、 一備中境依之いつもの雑説等申乱様候、兎ニ角ニ境目不慮難斗候、此節御油断 (福原) にてハ無勿体候、元春貞俊重畳被仰談[ 被仰付、銀子早々可被差出候、 (就長) 一惟五左書状に木原所より林…
一七 某書状(折紙) (前闕) 「 (宍戸) (山内) (安芸高田郡) 隆家よひ可申由得其心候、然とも隆通与風五龍下向候間、昨今之隙明差返可申之 由候間、今日ハ被罷出ましく候、隆通只々被罷下候事ハ、太以不可然儀と申事 候へとも、おさへて被罷下候、無…