藤田精一氏旧蔵文書(完)
三 常陸親王令旨 安藝國河戸村國衙分〈一分二分〉、任二先例一可レ令二全知行一者、 常陸親王令旨如レ此、悉レ之、以状、 (1352) 正平七年二月一日 右兵衛佐(花押) 田所新左衛門尉舘 「書き下し文」 安芸国河戸村国衙分〈一分二分〉、先例に任せ全く知行…
二 六波羅御教書 (端裏書) 「乾元二 下知 資賢」 (造ヵ) (間ヵ) ⬜︎東寺安藝國田所資賢⬜︎抑二留公廨田并雑免所當米一⬜︎事、重訴状〈副二具書一〉 (不ヵ) 如レ此、先度加二下知一之處、被二承引一旨太無レ謂、早任二先下知状一、可レ被レ 致二⬜︎御沙汰…
解題 大正四年当時、広島陸軍幼年学校の教官であった同氏が所蔵していた文書である。 一 六波羅御教書 ○以下三通、東大影寫本ニヨル (端裏書) (1275) 「惣社 建治元年 九月十日」 安藝國在廳上西清經并惣社三昧同一和尚承兼申、當國温科村地頭代能秀令下…