2018-07-01から1ヶ月間の記事一覧
六 豊臣秀吉朱印状 (継飛脚) つきひきやく壹人、大坂まて夜中ニよらす可二相届一候、然者御定のことく、 壹里ニ四文つゝ可レ遣レ之候也、 (1593) 文禄貳年六月廿九日 ◯ (秀吉朱印) ふか江 「書き下し文」 次飛脚一人、大坂まで夜中によらず相届くべく…
五 小早川氏奉行人連署書状 神保五郎方愁訴之儀、當時無二御闕所等も一候へ共、㝡前御約束之由候、又旁以 御申之条、十貫文之地御打渡被レ遣候、此由可レ被二仰聞一候、恐惶謹言、 九月廿二日 春忠(花押) 景道(花押) (捻封ウハ書) 「 磯兼左近大夫 井…
応永二十六年(1419)六月二十五日条 (『看聞日記』1─284頁) 廿五日、晴、 (中略) 抑大唐蜂起事有沙汰云々、出雲大社震動流血云々、又西宮荒夷宮震動、又軍兵数十 騎広田社ヨリ出テ東方へ行、其中ニ女騎之武者一人如大将云々、神人奉見之、其後 …
四 小早川氏奉行人連署書状 (端裏捻封ウハ書) (景道) 「 磯兼左近大夫 井上又右衛門尉 神保五郎殿 まいる 春忠」 (賀茂郡) 貴所御愁訴之儀、遂二披露一候、於二黒瀬表一先五貫文可レ被レ成二御扶助一候、在所 之儀可レ被レ任二御賦一候、恐々謹言、 二…
三 小早川隆景感状寫 (安藝) (晴賢) 去朔日當國佐西郡厳島陶陣山斬崩時、敵一人討二捕之一、粉骨之至尤神妙也、 仍感状如レ件、 (1555) 天文廿四年十月廿一日 隆景〈御書判〉 神保五郎殿 「書き下し文」 去んぬる朔日当国佐西郡厳島陶の陣の山を斬り崩…
二 神保房胤合戦手負注文 (證判) (大内義隆) 「一見候了、(花押)」 神保彦三郎房胤謹言上 欲下早賜二 御證判一、備中後代龜鑑上軍忠状事 (賀茂郡) 右去年天文五十一月七日以来、於二藝州平賀蔵人大夫興貞要害頭崎詰口一、郎徒 僕従被レ疵人数備レ左…
解題 千葉氏は同氏の系図によると上総介忠常の後胤で代々下野国真壁に住んでいた。忠恒から十七代の胤季の子経胤の時に信州伊那へ移り、その地名から神保を称するようになったという。 永正のころ、信胤は安芸国へ移り、大内氏に、ついで毛利氏に属し、直接…
三 常陸親王令旨 安藝國河戸村國衙分〈一分二分〉、任二先例一可レ令二全知行一者、 常陸親王令旨如レ此、悉レ之、以状、 (1352) 正平七年二月一日 右兵衛佐(花押) 田所新左衛門尉舘 「書き下し文」 安芸国河戸村国衙分〈一分二分〉、先例に任せ全く知行…
二 六波羅御教書 (端裏書) 「乾元二 下知 資賢」 (造ヵ) (間ヵ) ⬜︎東寺安藝國田所資賢⬜︎抑二留公廨田并雑免所當米一⬜︎事、重訴状〈副二具書一〉 (不ヵ) 如レ此、先度加二下知一之處、被二承引一旨太無レ謂、早任二先下知状一、可レ被レ 致二⬜︎御沙汰…
解題 大正四年当時、広島陸軍幼年学校の教官であった同氏が所蔵していた文書である。 一 六波羅御教書 ○以下三通、東大影寫本ニヨル (端裏書) (1275) 「惣社 建治元年 九月十日」 安藝國在廳上西清經并惣社三昧同一和尚承兼申、當國温科村地頭代能秀令下…
解題 安芸郡府中村(府中町)松崎に鎮座した八幡別宮関係の文書である。原田氏は同氏の系図によると、安芸守護武田氏の一族で、玖地域(広島市安佐町)に滅んだ武田信栄の弟に信久がおり、信久の第二子家久の系統が原田を号し、その長子家元は佐東郡中須村(…