周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

因島村上文書2

    二 因島中庄領家下文

 

 下 因島中庄

  可早宛行公文職事

             (例)

 右以人為彼職、庄務所任先列、可被沙汰状如件、庄官百姓等所宜承、知勿違失、

 故以下、

       (マヽ)(1224)

     貞応三月四月六日

 

 「書き下し文」

 下す 因島中庄

  早く宛て行ふべき公文職の事

 右人を以て彼の職と為し、庄務先例に任す所、沙汰せらるべき状件のごとし、庄官百姓ら宜しく承知すべき所承、知違失する勿かれ、故に以て下す、

 

 「解釈」

 因島中庄に下達する。

  早く給与する公文職のこと。

 右、人をもって彼の職と為し、荘務は先例のとおりに行うべきである。庄官や百姓らこの命令を承知し、けっして背いてはならない。格別に下達する。