二 因島中庄領家下文
下 因島中庄
可早宛行公文職事
(例)
右以人為彼職、庄務所任先列、可被沙汰状如件、庄官百姓等所宜承、知勿違失、
故以下、
(マヽ)(1224)
貞応三月四月六日
「書き下し文」
下す 因島中庄
早く宛て行ふべき公文職の事
右人を以て彼の職と為し、庄務先例に任す所、沙汰せらるべき状件のごとし、庄官百姓ら宜しく承知すべき所承、知違失する勿かれ、故に以て下す、
「解釈」
因島中庄に下達する。
早く給与する公文職のこと。
右、人をもって彼の職と為し、荘務は先例のとおりに行うべきである。庄官や百姓らこの命令を承知し、けっして背いてはならない。格別に下達する。