周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

稲葉桂氏所蔵文書3

    三 梨子羽郷預所下文写

 

       コヽニカキハンアリ

 町殿ノ御下文

 下 梨子羽郷内弁海名主職事

           源信

 右以彼人、所任名主職也、有限年貢所当公事等、任先例

 其沙汰、郷家宜承知敢以勿違失、故以下、

     (1333)

     正慶貳年後二月十二日

 

 「書き下し文」

       此処に書判有り

 下す 梨子羽郷内弁海名主職の事

           源信

 右彼の人を以て、名主職に補任する所なり、限り有る年貢・所当公事等、先例に任せ其の沙汰致すべし、郷家宜しく承知し敢へて以て違失すること勿かれ、ことさらに以て下す、

 

 「解釈」

 源信賢に下達する、梨子羽郷内弁海名名主職のこと。

 右、この源信賢を名主職に任命するところである。重要な年貢や公事などを、先例のとおりに納めなければならない。梨子羽郷の住人らは必ずこの命令を承知し、けっして背いてはならない。格別に下達する。

 

 「注釈」

「町殿」

 ─未詳。町家は資藤のときに柳原家から分家するので、柳原の一党で、資藤の祖父柳原資明世代の誰かを指すのかもしれません。