周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

稲葉桂氏所蔵文書4

    四 梨子羽郷預所下文写

 

       コヽニカキハンアリ

 下 梨子羽郷内弁海名主職三分二事

    定補       源信

 右以彼人、所任件職也、可重代相伝、仍御公事以下、任先例

 可其沙汰、地下宜承知敢勿違失、故以下、

     (1333)

     元弘三年十二月廿五日

 

 「書き下し文」

       此処に書判有り

 下す 梨子羽郷内弁海名主職三分の二の事

    定め補す 源信

 右彼の人を以て、件の職に補任する所なり、重代相伝せしむべし、仍て御公事以下、先例に任せ其の沙汰致すべし、地下宜しく承知し敢へて違失すること勿かれ、ことさらに以て下す、

 

 「解釈」

 梨子羽郷内弁海名名主職三分の二のことを下達する。

    源信賢を補任する。

 右、この源信賢を名主職三分の二に任命するところである。代々相伝せよ。よって、御公事など、先例のとおりに納めなければならない。梨子羽郷の住人らは必ずこの命令を承知し、けっして背いてはならない。格別に下達する。

 

 「注釈」

*3号文書と4号文書は同年・同内容の文書ですが、前者が北朝年号を、後者は南朝年号を用いています。同年5月に北朝を擁立した鎌倉幕府が滅亡しているので、源信賢は改めて預所に依頼し、南朝年号の下文を作成してもらったと考えられます。