周梨槃特のブログ

いつまで経っても修行中

稲葉桂氏所蔵文書6

    六 梨子羽郷預所下文写

 

       コヽニカキハンアリ

 宛行 梨子羽郷内羽坂門田

         卅歩百姓職事

           信成所

 右以彼仁、補任百姓職処、有限於所当御公事者、任先例懈怠

             (マヽ)

 可其沙汰之状、

     (1334)

     建武元年五月十二日

 

 「書き下し文」

       此処に書判有り

 充て行ふ 梨子羽郷内羽坂門田三十歩百姓職の事

           信成の所

 右、彼の仁を以て、百姓職に補任する処、限り有る所当御公事に於いては、先例に任せ懈怠無く其の沙汰致さるべきの状、

 

 「解釈」

 源信成に給与する、梨子羽郷内羽坂門田三十歩百姓職のこと。

 右、この信成を百姓職に補任したので、重要な年貢や公事については、先例のとおりに怠けることなく納めなければならない。