六 梨子羽郷預所下文写
コヽニカキハンアリ
宛行 梨子羽郷内羽坂門田
卅歩百姓職事
信成所
右以二彼仁一、補二任百姓職一処、有レ限於二所当御公事一者、任二先例一無二懈怠一
(マヽ)
可レ被レ致二其沙汰一之状、
(1334)
建武元年五月十二日
「書き下し文」
此処に書判有り
充て行ふ 梨子羽郷内羽坂門田三十歩百姓職の事
信成の所
右、彼の仁を以て、百姓職に補任する処、限り有る所当御公事に於いては、先例に任せ懈怠無く其の沙汰致さるべきの状、
「解釈」
源信成に給与する、梨子羽郷内羽坂門田三十歩百姓職のこと。
右、この信成を百姓職に補任したので、重要な年貢や公事については、先例のとおりに怠けることなく納めなければならない。