五 某奉書写
コヽニカキハンアリ
弁海名三分二安堵事、御下文如レ此、依レ有二由緒一御下知之上者、縦雖レ有二
望申輩一、無二左右一不レ可レ有二御計一、可下令三存二知其旨一給上之由、被二仰下一
候也、恐々謹言、
十二月廿五日 □□奉
右衛門三郎殿
「書き下し文」
此処に書判有り
弁海名三分の二安堵の事、御下文此くのごとし、由緒有るにより御下知するの上は、縦ひ望み申す輩有りと雖も、左右無く御計らひ有るべからず、其の旨を存知せしめ給ふべきの由、仰せ下され候ふなり、恐々謹言、
「解釈」
弁海名名主職三分の二安堵のこと。御下文はこのとおりである。安堵の根拠があることによってお命じになったうえは、たとえ望み申す輩がいたとしても、言うまでもなく、こちら(預所側)の処置として名主職を改めることはありえない。この所存を承知させなさるべきである、とお命じになったのです。以上、謹んで申し上げます。
「注釈」
「御下文」─4号文書か。